[2023年9月13日]
ID:51688
日本国外に居住する親族(以下「国外居住親族」といいます)に係る扶養控除等(非課税限度額の算定のための16歳未満扶養親族を含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要です。
令和6年度の市県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出する必要があります。
年齢 | 国外居住者の区分 | 必要書類 |
---|---|---|
16歳から29歳又は70歳以上 | ー | 親族関係書類 送金関係書類 |
30歳から69歳 | 留学により非居住となった者 | 親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類 |
30歳から69歳 | 障害者(※) | 親族関係書類 送金関係書類 |
30歳から69歳 | 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 親族関係書類 38万円送金書類 |
(※)扶養控除に該当する障害者の範囲はこちらをご覧ください。別ウィンドウで開く
市県民税申告の際には障害を確認できる書類等を提出又は提示してください。
次の1又は2の書類
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の1又は2の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2.外国における在留カードに相当する書類の写し
次の1又は2の書類
送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
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