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「ひとり親」及び「寡婦」「寡夫」の見直し(令和3年度から)

[2021年2月2日]

ID:25725

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 従来の「寡婦控除」「寡夫控除」に代わり、「婚姻暦の有無」や「性別」にかかわらない「ひとり親控除」が創設されました。「寡婦控除」は引き続き継続しますが、その適用範囲などが見直されました。
 同時に、これまでの寡婦、寡夫及び単身児童扶養者に関する非課税措置も、ひとり親及び寡婦に対するものに見直されました。

ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の概要(令和3年度から)

 下でご説明するひとり親又は寡婦に該当する人の、前年の合計所得金額が135万円以下である場合、個人市県民税が非課税となります。

ひとり親及び寡婦に対する所得控除の概要(令和3年度から)

  1. 生計を一にする子を有するひとり親過去の婚姻歴の有無や、性別は問いません)には、「ひとり親控除」が適用されます。
  2. 上の1に当てはまらない寡婦(戸籍上の女性に限ります。)については、見直し後の「寡婦控除」が適用されます。

ご注意ください

  • 生計を一にする子の年齢に、制限はありません。
  • ひとり親控除や寡婦控除が適用される人の年齢に、上限はありません。
  • ひとり親控除も寡婦控除も、その人の合計所得金額が500万円を超える場合、適用されません。
  • ひとり親控除も寡婦控除も、その人が現在、婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)している場合、適用されません。(ただし、配偶者の生死が不明である場合を除きます。)
  • その他、これらの控除の対象になるかどうかについての詳細は、最寄りの税務署又は各区市税事務所にお問い合わせください。

ひとり親控除及び寡婦控除の金額

納税義務者が女性の場合

改正前の寡婦控除
過去の婚姻関係夫と死別、又は生死不明夫と離別未婚

納税義務者本人の

合計所得金額

500万円以下500万円超500万円以下500万円超 
扶養親族である子あり30万円26万円30万円26万円適用無し
子以外の扶養親族あり26万円26万円26万円26万円適用無し
扶養親族なし26万円適用無し適用無し適用無し適用無し
改正後のひとり親控除、寡婦控除
過去の婚姻関係夫と死別、又は生死不明夫と離別未婚

納税義務者本人の

合計所得金額

500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族である子あり30万円適用無し30万円適用無し30万円適用無し
子以外の扶養親族あり26万円★適用無し26万円★適用無し適用無し適用無し
扶養親族なし26万円★適用無し適用無し適用無し適用無し適用無し

★印は、見直し後の寡婦控除であることを示します。

納税義務者が男性の場合

改正前の寡夫控除
過去の婚姻関係妻と死別、離別、又は生死不明未婚

納税義務者本人の

合計所得金額

500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族である子あり26万円適用無し適用無し適用無し
子以外の扶養親族あり適用無し適用無し適用無し適用無し
扶養親族なし適用無し適用無し適用無し適用無し
改正後のひとり親控除
過去の婚姻関係妻と死別、離別、又は生死不明未婚

納税義務者本人の

合計所得金額

500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族である子あり30万円適用無し30万円適用無し
子以外の扶養親族あり適用無し適用無し適用無し適用無し
扶養親族なし適用無し適用無し適用無し適用無し

ひとり親及び寡婦に対する「非課税措置」や「所得控除」の適用を受けるには

 給与所得者で年末調整を受ける人の場合、年末調整の際に勤務先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の該当欄に、必要事項を記入してください。この場合、これらの適用のためだけに、確定申告(又は市民税申告。以下同じ)を行う必要はありません。
 自営業などの方で、ご自身で確定申告をされる場合は、申告書に必要事項を記入してください。また、年末調整では適用を受けることができなかった場合も、同様に確定申告が必要となります。

ご注意ください

  • 見直し前の寡婦控除が適用されていた人であっても、合計所得金額が500万円を超える場合や、いわゆる「事実婚」の状態にある場合には、(創設された)ひとり親控除や(見直し後の)寡婦控除の対象外となります。そのような場合も、上と同様に、年末調整や確定申告の手続きが必要になります。

ひとり親及び寡婦とは

ひとり親とは

 個人市県民税での「ひとり親」とは、まず、次のAかBのどちらかに当てはまる必要があります。

A その人に現在、法律上の配偶者がいないこと。同時に、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(事実上の配偶者)もいないこと 。

B Aに当てはまらない(法律上または事実上の配偶者が存在する)場合であっても、その配偶者の生死が明らかでないこと。

 上のAかBのどちらかに当てはまる人が、さらに、次の1.と2.の要件を同時に満たす場合に、個人市県民税での「ひとり親」に該当します。

  1. その人と生計を一にする子 (その子の前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であること。ただし、その子が他の人の同一生計配偶者又は扶養親族となっている場合は除きます。)があること。
  2. その人の合計所得金額が500万円以下であること。

見直し後の寡婦とは

 見直し後の個人市県民税での「寡婦」とは、次のすべての要件に当てはまる場合をいいます。

  1. その人が、戸籍上の女性であること。
  2. その人の合計所得金額が500万円以下であること。
  3. その人が現在、法律上の婚姻をしていないこと。同時に、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(事実上の配偶者)もいないこと
  4. その人が、以前に法律上の婚姻をしたことがあり、同時に、次の(1)(2)(3)のうちのどれかに当てはまること。
    (1) 以前の法律上の配偶者(夫)と死別し、それ以降、一度も再婚(法律上の婚姻)をしていないこと。
    (2) 以前の法律上の配偶者(夫)と離婚し、それ以降、一度も再婚(法律上の婚姻)をしていないこと。同時に、現在、個人市県民税での扶養親族を有すること。
    (3) 法律上の配偶者(夫)の生死が、現在に至るまで不明であること。

ご参考

  1.  個人市県民税での「ひとり親」に該当するかどうかは、上で述べた要件でのみ判定します。よって、その人の婚姻歴の有無や性別には関係ありません
  2. 「ひとり親」や「寡婦」を対象とする他の制度(児童扶養手当、国民年金の寡婦年金など)での定義とは、必ずしも一致しません。また、個人市県民税での制度の適用に、他の制度での適用の有無は問いません。

所得税での取り扱い

 所得税における「ひとり親控除」及び「寡婦控除」については、下のページをご覧ください。

No.1171 ひとり親【国税庁】別ウィンドウで開く

No.1170 寡婦控除【国税庁】別ウィンドウで開く

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
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東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
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  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

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