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マイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号について

[2023年5月11日]

ID:32705

マイナンバーカード(電子証明書)の暗証番号について説明します。(国外転出者の手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードのページをご覧ください。)

暗証番号について

マイナンバーカードにはICチップが付いており、ICチップに搭載された電子証明書などの利用には、暗証番号(パスワード)が必要です。暗証番号は、マイナンバーカード交付の際にご自身で設定したものです。不正利用防止のため、暗証番号の入力を連続して一定回数間違えると機能にロックがかかる仕組みとなっています。

暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合、変更したい場合は、手続きが必要です。

マイナンバーカードに付いているICチップの機能と暗証番号
名称使用用途暗証番号の桁数ロックがかかる誤入力回数
(1)署名用電子証明書e-Tax等のインターネットを使用したオンライン申請等6桁から16桁(英数字組み合わせ)5回
(2)利用者証明用電子証明書コンビニでの各種証明書の取得、マイナポータルへのログイン、健康保険証利用の申込等4桁(数字のみ)3回
(3)住民基本台帳用

住所変更等によるカード内の情報の変更手続き等

(住民票コードをテキストデータとして利用します。)

4桁(数字のみ)3回
(4)券面事項入力補助用

各種申請時における本人情報(氏名・住所等)の入力等

(カードに記載された氏名・住所・生年月日・性別・個人番号をテキストデータとして利用します。)

4桁(数字のみ)3回

※(1)については、15歳未満の方へは、原則発行していません(実印に相当するため)。

※(2)から(4)は、同じ暗証番号を設定することもできます。

※誤入力の累積回数は、一度正しい暗証番号を入力することでリセットされます。

暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合の再設定手続きについて

暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合には、窓口での暗証番号の再設定(初期化)手続きが必要です。なお、電子証明書の暗証番号の再設定手続きについては、コンビニ等でも手続きできます。

【注意】 スマートフォンに搭載された電子証明書(スマホ用電子証明書)の暗証番号の再設定手続きは、窓口では行うことができません。利用者ご自身のスマホから手続きを行ってください。
※手続き方法については、マイナポータル別ウィンドウで開く「操作マニュアル(スマホ用電子証明書を利用する)」別ウィンドウで開くをご覧ください。
※ご不明点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。

窓口での手続き

本人が手続きする場合

マイナンバーカード所有者本人が、次の物を持って窓口へお越しください。

(注)所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です(この場合、所有者本人の来庁は必須ではありません)。法定代理人が必要な持ち物については、「法定代理人が手続きする場合」の項目をご確認ください。

【必要な持ち物(本人)】

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード以外の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、介護保険証などを1点

【窓口(本人)】

法定代理人が手続きする場合

カード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)による手続きができます。法定代理人は、次の物を持って窓口へお越しください。

【必要な持ち物(法定代理人)】

  1. 所有者本人のマイナンバーカード
  2. 所有者本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、医療受給資格者証などを1点
  3. 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものを1点+健康保険証や介護保険証などを1点(または官公署が発行した顔写真付きのものをもう1点)
  4. 法定代理人の代理権を確認する書類(次に記載のもの)
  • 本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が岡山市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
  • 本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書

【窓口(法定代理人)】

任意代理人が手続きする場合

任意代理人による手続きをご希望の場合は、事前に窓口(区役所市民保険年金課または支所総務民生課)にお問い合わせください。

コンビニ等のキオスク端末での手続き

署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁から16桁)または利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)のどちらかがロックされた場合、スマートフォンとコンビニのキオスク端末を利用して再設定手続きができます。どちらの暗証番号も分からない場合は、コンビニでの再設定手続きはできません。

  • 署名用電子証明書の暗証番号の再設定手続きができるのは、コンビニエンスストアのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートやイオン等です。(令和6年11月26日現在)
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号の再設定手続きができるのは、コンビニエンスストアのセブン-イレブンとイオンです。(令和6年11月26日現在)

【手順の概要】

  1. スマートフォン専用アプリをダウンロードして、スマートフォンから事前予約を行う。
  2. マイナンバーカードを持参して対象のコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)で手続きを行う。

 ※詳細な手順や専用アプリ等については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


暗証番号の変更手続きについて

ご自身の暗証番号が分かる方で、暗証番号の変更を希望する場合は、スマートフォンやパソコンまたは窓口のいずれかの方法で暗証番号の変更手続きができます。

【注意】 スマートフォンに搭載された電子証明書(スマホ用電子証明書)の暗証番号の変更手続きは、窓口では行うことができません。利用者ご自身のスマホから手続きを行ってください。
※手続き方法については、マイナポータル別ウィンドウで開く「操作マニュアル(スマホ用電子証明書を利用する)」別ウィンドウで開くをご覧ください。
※ご不明点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。

パソコンやスマートフォンでの手続き

パソコンやスマートフォンから、公的個人認証サービスポータルサイトのJPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)を用いて、暗証番号の変更ができます。

変更方法については、公的個人認証サービスポータルサイト別ウィンドウで開く内の「利用者クライアントソフトの利用方法」→利用ツールを選択→「パスワードを変更する」をご覧ください。

窓口での手続き

本人が手続きする場合

マイナンバーカード所有者本人が、次の物を持って窓口へお越しください。

(注)所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です(この場合、所有者本人の来庁は必須ではありません)。法定代理人が必要な持ち物については、「法定代理人が手続きする場合」の項目をご確認ください。

【必要な持ち物(本人)】

  1. マイナンバーカード

【窓口(本人)】

法定代理人が手続きする場合

カード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)による手続きができます。法定代理人は、次の物を持って窓口へお越しください。

【必要な持ち物(法定代理人)】

  1. 所有者本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものを1点
  3. 法定代理人の代理権を確認する書類(次に記載のもの)
  • 本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が岡山市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)
  • 本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書

【窓口(法定代理人)】

任意代理人が手続きする場合

任意代理人による手続きをご希望の場合は、事前に窓口(区役所市民保険年金課または支所総務民生課)にお問い合わせください。

顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)

顔認証マイナンバーカードとは

マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

マイナンバーカードをお受け取りの際に、申出により、顔認証マイナンバーカードとしてお受け取りができます。

また、お持ちの既に暗証番号を設定したマイナンバーカードを、顔認証マイナンバーカードへ切替することもできます。

※令和6年12月2日以降にマイナンバーカードの申請をした方であって、申請時に1歳未満であった場合は、マイナンバーカードに顔写真が付かないため、顔認証マイナンバーカードへの切替はできません。

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
○ 利用できるサービス × 利用できないサービス 
 ・健康保険証としての利用
 ・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別など)を用いた本人確認書類としての利用
 ・マイナポータル
 ・各種証明書のコンビニ交付
 ・その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録手続きが必要です

顔認証マイナンバーカードは、暗証番号が設定されていないため、マイナポータルやセブン銀行ATMでは健康保険証としての利用登録を行うことはできません。

医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用することで、健康保険証の利用登録を行うことができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」別ウィンドウで開くをご確認ください。

顔認証マイナンバーカードへの切替手続き

本人が手続きする場合

マイナンバーカード所有者本人が、次の物を持って窓口へお越しください。

(注)所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行も必要です(この場合、所有者本人の来庁は必須ではありません)。法定代理人が必要な持ち物については、「法定代理人が手続きする場合」の項目をご確認ください。

【必要な持ち物(本人)】

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード以外の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証、介護保険証などを1点

【窓口(本人)】

法定代理人が手続きする場合

カード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合、法定代理人(親権者や成年後見人)による手続きができます。法定代理人は、次の物を持って窓口へお越しください。

【必要な持ち物(法定代理人)】

  1. 所有者本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものを1点
  3. 法定代理人の代理権を確認する書類(次に記載のもの)
  • 本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が岡山市である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)
  • 本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書

【窓口(法定代理人)】

任意代理人が手続きする場合

任意の代理人に顔認証マイナンバーカードへの切替手続きを委任することもできます(委任状が必要になります)。任意代理人は、次の物を持って窓口へお越しください。

【必要な持ち物(任意代理人)】

  1. 所有者本人のマイナンバーカード
  2. 任意代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカードや運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものを1点
  3. 委任状(本人の署名又は記名押印があるもの)
    下記「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請 委任状」を印刷し、ご使用ください。

関連情報

関連リンク

コールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル別ウィンドウで開く 電話番号:0120-95-0178
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営するコールセンターです。マイナンバーカードに関する相談等を受け付けています。

  • 受付時間
    平日 午前9時30分から午後8時00分
    土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
    (年末年始を除く)

お問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 住民記録係

電話:086-803-1124 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-901-1616 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 市民係

電話:086-944-5018 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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南区役所 市民保険年金課 市民係

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