ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

指定小児慢性特定疾病医療機関について

[2018年4月13日]

ID:8067

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定状況

岡山市における指定小児慢性特定疾病医療機関は、次の一覧のとおりです。

小児慢性特定疾病の指定医療機関について

小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関等で医療を受けることが必要となります。

  1. 指定の要件
    (1)保険医療機関等であること
    ・保険医療機関
    ・保険薬局
    ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
    (2)児童福祉法第19条の9第2項に規定されている欠格要件に該当しないこと
  2. 指定医療機関の責務
    指定医療機関は、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程により、小児慢性特定疾病医療支援の適正な実施に努めなければなりません。

様式集

次の書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、岡山市保健管理課まで送付してください。

<申請先>
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉局保健福祉部保健管理課 管理・予防係宛

  • 倉敷市に所在地がある医療機関等は倉敷市に、岡山市及び倉敷市以外に所在地がある医療機関等は岡山県に申請してください。
  • 指定医療機関として指定された場合は、後日、指定通知が送付されます。また、岡山市のホームページにおいて名称、所在地等を公表します。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課 管理・予防係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1251 ファクス: 086-803-1756

お問い合わせフォーム