特定医療費(指定難病)受給者証は、原則として毎年更新手続きが必要です。
令和4年度の更新手続きが必要な方は、受給者証の有効期間が令和4年9月30日までとなっている方です。
有効期間末日までに更新手続きを行わなかった場合、受給資格を喪失し、再度認定を受けるには新規申請の手続きが必要になります。この場合、有効期間は新規申請日からとなり、認定されていない期間の医療費助成が受けられませんのでご注意ください。
令和4年7月1日以降に新規申請をして認定された方は、有効期間が令和5年9月30日までとなるため、令和4年度の更新手続きは不要です。
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで
※申請受付期間を過ぎた場合でも、受給者証の有効期間末日までは更新申請が可能です。その場合、新しい受給者証の交付は有効期間終了後となることがあります。
令和4年5月23日(月曜日)に、更新案内書類一式を送付いたします。
〇全員提出が必要な書類
(1)難病指定医が作成した臨床調査個人票
更新案内に、未記入の臨床調査個人票を同封しております。難病指定医に作成を依頼してください。
(2)申請書
更新案内に、令和4年4月時点の情報を印字した申請書を同封しております。「更新手続きのご案内令和4年度版」をご確認のうえ、必要部分を記入してください。
〇現在、軽症者特例で認定されている方が提出が必要な書類
受給者証及び自己負担上限月額管理表のコピー
〇その他申請内容によって提出が必要な書類
「更新手続きのご案内令和4年度版」をご確認ください。
更新手続きのご案内(更新案内にも同封しております。)
更新手続きは原則郵送での受付とします。
更新案内に同封している返信用封筒をご利用いただければ、切手の貼付けは不要です。
新型コロナウイルス感染症の影響から緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象となった地域では、緊急事態宣言中・まん延防止等重点措置適用中、またはそれらの解除以降においても医療機関を受診できず、有効期間内に臨床調査個人票の作成ができないケースが想定されます。
このような理由で有効期間内での更新申請ができない場合は、先に申請書を提出し、臨床調査個人票は後日提出とするなどの対応により更新申請を受け付けますので、有効期間内に保健所健康づくり課特定疾病係にご連絡ください。
現在の有効期間 | 更新手続き期間 | 更新案内送付日 | 更新後の有効期間の終期 |
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令和4年9月30日まで | 6月1日から7月29日まで | 5月23日 | 令和5年9月30日まで |
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758