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小児慢性特定疾病医療費助成における指定医について

[2015年6月16日]

ID:8075

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小児慢性特定疾病指定医の指定状況

岡山市における小児慢性特定疾病指定医は、次の一覧のとおりです。

小児慢性特定疾病の指定医について

小児慢性特定疾病医療費支給の新規申請及び更新手続きの際に必要な医療意見書(診断書)の作成は、平成27年1月1日以降は、市長の指定を受けた医師に限って行うことができます。

※医療費支給の対象となる小児慢性特定疾病医療支援は、指定医療機関の医師であれば、指定医の指定がなくても行えます。

1 指定の要件

下記のア、イいずれかの要件を満たせば、指定医として申請することができます。

ア 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していること。

イ 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県・政令指定都市・中核市(以下、「都道府県等」という)が実施する研修を修了していること。

2 指定医の役割

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。

※各疾病ごとの医療意見書の様式は下記のホームページに掲載されていますので、必要に応じてダウンロードして作成していただきます。

指定医研修について

指定の要件イに規定する研修は、小児慢性特定疾病指定医研修サイトで受講することができます。
岡山市に指定医申請をされる医師で、専門医の資格をお持ちでない方につきましては、次のサイトにアクセスし、研修を受講してください。

研修の受講から申請までの手順

  1. ユーザーの新規登録
    ※申請先自治体の自治体名は「[岡山県]岡山市」を選択してください。
  2. e-learning講義の受講及びテストへの合格
    ※「0.小児慢性特定疾病対策の概要」は必修です。
    ※上記のほかに1つ以上の講義を受講し、そのテストに合格する必要があります。
    ※合否に関わらず、テストは何度でも受けることができます。
  3. 修了証を印刷し、指定申請書兼経歴書及び医師免許証の写しと併せて岡山市へ提出
    ※修了証は必ず「岡山市長」と印字されたものをご提出ください。

様式集

次の書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、岡山市保健管理課まで送付してください。

<申請先>
〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉局保健福祉部保健管理課 管理・予防係宛

  • 指定医は、勤務をしている医療機関の所在地ごとに申請が必要になります。
  • 倉敷市に所在地がある医療機関に勤務している場合は倉敷市に、岡山市及び倉敷市以外に所在地がある医療機関に勤務している場合は岡山県に申請してください。
  • 指定医として指定された場合は、後日、指定通知が送付されます。また、岡山市のホームページにおいて指定医の氏名、勤務先の医療機関名、担当する診療科名等を公表します。

【指定向け】小児慢性特定疾病に係る医療意見書登録のオンライン化について

厚生労働省が進める小児慢性特定疾病に係る医療意見書登録のオンライン化について詳細は保健所のウェブページをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課 管理・予防係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1251 ファクス: 086-803-1756

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