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特定医療費(指定難病)受給者証の転入手続きについて

[2023年3月16日]

ID:43627

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他都道府県又は他市で交付を受けた特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が、岡山市に転入された場合は、転入手続きが必要です。

岡山市の特定医療費(指定難病)受給者証は、申請日(申請書類を提出された日)から有効となります。

転入前の自治体の特定医療費(指定難病)受給者証は、岡山市への申請日以降、無効となります。

全員必要な書類

  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し※転入前の他自治体発行のもの
  • 健康保険証の写し(生活保護受給者は、生活保護受給証明書)
  ※加入されている健康保険によって、提出範囲が異なります。下表をご確認ください。
保険証の写しの提出範囲について
加入医療保険  提出範囲
 市町村国民健康保険 同じ世帯で、同じ国民健康保険に加入している方全員分
 後期高齢者保険 同じ住民票世帯で後期高齢者保険に加入している方全員分
 被用者保険 患者本人分
 国民健康保険組合 同じ国民健康保険に組合に加入している方全員分

該当者のみ必要な書類

被用者保険に加入されている方で、被保険者が非課税の方

  • 被保険者分の市民税(非)課税証明書
  ※4月1日~5月31日に申請の方は前年度の証明書、6月1日~3月31日に申請の方は当年度の証明書を提出してください。

国民健康保険組合に加入されている方

  • 同意書(保険者への適用区分を照会するため)
  • 世帯全員分の市民税(非)課税証明書
  ※岡山県建設国民健康保険組合の方は市民税(非)課税証明書は不要です。

  ※全国板金業、全国建設工事業国民健康保険組合の方は義務教育以前の方の市民税(非)課税証明書は不要です。

  ※4月1日~5月31日に申請の方は前年度の証明書、6月1日~3月31日に申請の方は当年度の証明書を提出してください。

その他

  • 申請から約1か月後に申請者宛に、受給者証をお送りします。ただし、書類の疑義や保険者への照会等により受給者証の送付が遅くなることがあります。
  • 受給者証が届くまでは、一時的に医療費をご加入の医療保険等でご負担いただき、受給者証が到着後、返金の手続き(償還払いの申請)をしてください。

書類の提出先

健康づくり課特定疾病係又は各保健センター窓口へご提出いただくか、健康づくり課特定疾病係へ直接郵送してください。

窓口で申請の場合

郵送で申請の場合

〒700-8546

北区鹿田町一丁目1ー1

岡山市保健所健康づくり課特定疾病係 宛

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

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