令和6年度の更新手続きについて
令和6年度の更新手続きについては、下記リンク先をご確認ください。
1.償還払いについて
制度
新規申請や変更申請等により、申請日から受給者証が交付されるまでの期間中(有効期間内に限る)に、指定難病に係る医療・介護サービスを受け、窓口で支払った額と特定医療費を適用された場合の本来の自己負担額(3割から2割・上限月額)に差額が発生する場合、その差額を後日、直接市に請求する制度です。
注意
- 医療費が医療保険制度の「高額療養費制度」に該当するようであれば保険者への申請が必要です。医療保険優先の為、高額療養費を差し引いた差額しか還付できません。
- 申請から入金までは2か月から3か月かかります。
【提出書類】
- 特定医療費支給申請書(様式第6号)
- 診療報酬等領収証明書(様式第6号別紙)
※医療機関ごとに必要
- 自己負担上限額管理票(医療受給者証)のコピー
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2.指定難病の追加・変更
指定難病を追加・変更したい場合に必要なお手続きです
認定された場合は変更申請日から適用となります。
【提出書類】
- 変更申請書(様式第2号)
- 臨床調査個人票(難病指定医が作成したもの)
- 軽症高額を同時に申請する場合は、総医療費を確認できる資料(変更・追加前の疾病についての医療費も軽症高額制度に利用することが可能です。)
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3.自己負担上限額の軽減
高額かつ長期
一般所得・上位所得で認定を受けている方で、申請する月を含めた12か月間(例:7月申請の場合は前年8月から今年7月までの期間。ただし、支給認定日以降に限る)に、指定難病に関する月ごとの医療費総額が50,000円を超えた月が6回以上ある場合は、申請により自己負担上限額の減額を受けることができます。
- 自己負担上限額の変更は変更申請があった月の翌月1日(変更申請日が1日の場合は変更申請があった月)から適用となります。
【提出書類】
- 変更申請書(様式第2号)
- 総医療費を確認できる書類
・自己負担上限額管理票のコピー
・医療費管理票(医療機関が作成したもの)
人工呼吸器等装着
指定難病により、人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着し次の1及び2に掲げる要件を満たすこと。
※臨床調査個人票により審査します。
- 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること
- 日常生活動作が著しく制限されている者であること
- 自己負担上限額の変更は変更申請があった月の翌月1日(変更申請日が1日の場合は変更申請があった月)から適用となります。
【提出書類】
- 変更申請書(様式第2号)
- 臨床調査個人票(難病指定医が作成したもの)
世帯按分
医療費算定対象世帯(同じ医療保険上の世帯)に、指定難病、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方が複数いる場合、又は指定難病の医療費助成を受けている患者本人が小児慢性特定疾病(指定難病とは異なる疾病に限る)の医療費助成を受けている場合に、世帯の負担が増えないように、自己負担額を按分する制度です。
- 自己負担上限額の変更は変更申請があった月の翌月1日(変更申請日が1日の場合は変更申請があった月)から適用となります。
【提出書類】
- 変更申請書(様式第2号)
- 他の患者又は本人の小慢(難病とは異なる疾病に限る)の「小児慢性特定疾病医療受給者証」のコピー、「特定医療費(指定難病)受給者証」のコピー
生活保護等の開始や廃止
受給者の方が生活保護や中国残留邦人等支援法の支援給付を受けられる場合や生活保護を廃止した際は、自己負担上限額が変更されます。
- 自己負担上限額の変更は、生活保護等の開始・廃止のあった日に遡って適用となります。
【提出書類】
- 変更申請書(様式第2号)
- 特定医療費(指定難病)受給者証のコピー
- 福祉事務所の発行する生活保護等の開始・廃止日が分かる通知書等
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4.変更届・申請について
住所変更
市内での住所変更
【提出書類】
- 記載事項等変更届(様式第3号)
- 変更の内容を確認できる書面
※運転免許証、健康保険証(国保、後期高齢で住所が印字されたもの)等
- 医療受給者証(原本)
市外への住所変更
市外へ転出される方は「6.資格喪失届」をご覧ください。
医療保険の変更
【提出書類】(全員)
- 記載事項等変更届(様式第3号)
- 保険証のコピー(本人分)
- 医療受給者証(原本)
【該当する方のみ必要な書類】
・変更後の保険が国民健康保険組合の場合
- 被保険者(全員)の最新の市町村民税(非)課税証明書(原本)
- 同意書
・被用者保険で被保険者が市町村民税非課税の場合
- 被保険者の最新の市町村民税(非)課税証明書(原本)
支給認定基準世帯員の変更、個人番号の変更
5.再交付申請
受給者証を破損・紛失した場合は再交付申請ができます。
【提出書類】
- 受給者証再交付申請書(様式第4号)
- 医療受給者証(原本)※破損や汚損の場合に提出してください
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6.資格喪失届
市外転出・死亡等で受給者証を使わなくなる時に提出していただきます。
【必要なもの】
- 医療受給者証喪失届(様式第5号)
- 岡山市発行の特定医療費(指定難病)受給者証
※市外転出の際は、転出先の自治体で転入申請をした上で提出ください。
転出先の申請に岡山市の受給者証が必要な場合があります。
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8.特定医療費(指定難病)申請様式集