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登録者証(指定難病)の交付について

[2024年7月31日]

ID:62965

1.登録者証(指定難病)について

指定難病の診断基準を満たしている方に対して、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、指定難病にり患していることを証明する「登録者証」を交付いたします。(医療費の助成を行うものではありません)

2.登録者証の申請方法について

1.対象者

登録者証の対象者は下記の(1)ー(3)のいずれかの方です。

(1)  医療費助成の受給者

(2)  医療費助成を申請した者のうち、診断基準は満たすが重症度分類等を満たさず不認定となった者

(3)  医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者

2.交付方法

原則としてマイナンバー情報連携です。マイナンバー情報連携を活用できない状況にある等、書面による交付を希望する場合は、書面の登録者証を交付します。

※「書面交付申請」を行う場合も、マイナンバー法第14条第2項の規定により、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集を行いますので、あらかじめ御了承ください。

3.必要書類

(ア)登録者証(指定難病)申請書

(イ)指定難病にかかっていることを証明する書類(以下のいずれかの書類)

  • 臨床調査個人票
  • 特定医療費(指定難病)受給者証のコピー(有効期間満了後のものでも可)
  • 却下通知書のコピー(却下理由が「疾病の症状の程度が特定医療費の対象となる程度ではないため」と記載されたものに限る)

4.有効期間

岡山市において交付を決定した日を登録者証の有効期間開始日とします。毎月15日までの申請の有効期間開始日は翌月1日です。

※指定難病にかかっていることを証明する書類として臨床調査個人票を添付された場合は医学的審査を行います。この場合、審査を完了した日がその月の15日までであれば有効期間開始日が翌月1日の登録者証を交付いたします。(審査期間の目安は約2か月です)

なお、登録者証に有効期限はありません。(更新手続きは不要です)

5.申請受付窓口

申請は原則郵送で受付いたします。

【郵送先】 〒700-8546岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健所 健康づくり課 特定疾病係 宛

6.登録者証に係る諸手続

登録者証を交付後、以下に該当する場合は該当箇所を記入した登録者証(指定難病)申請書を提出してください。ただし、住所変更(他の道府県への転居を含む。)の手続は不要です。

  • 氏名変更(書面により交付されている方のみ)
  • 再交付(紛失、き損等)
  • 返納(死亡等)


お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

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