小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を補助するものです。申請後に認定されると、小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されます。
受給者証の有効期間内で認定されている、小児慢性特定疾病に対する医療
※小児慢性の指定医療機関に指定されている医療機関で給付を受けることができます。
小児慢性特定疾病医療に係る各種申請手続きと必要な書類については、下記のページをご確認ください。
小児慢性特定疾病医療の給付は、指定医療機関でのみ受けられます。
また、申請に必要な医療意見書は、指定医のみが作成できます。
岡山市内の指定医療機関・指定医については下記のページをご確認ください。
また、岡山市外の指定医療機関・指定医については、医療機関を管轄する保健所等にお問い合わせください。
保険診療の2割相当の額を超える額。自己負担上限月額を超える額は公費で負担します。受診者が加入している医療保険世帯の市民税所得割額(市民税非課税世帯の場合は受診者の保護者の収入額の合計額)に応じて自己負担上限月額が決定されます。
階層区分 | 階層区分の基準 | 患者負担割合 2割 一般 | 患者負担割合 2割 重症または高額かつ長期 | 患者負担割合 2割 人工呼吸器等装着者 |
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生活保護等 | - | 0 | 0 | 0 |
低所得(1) | 市町村民税非課税(世帯) 世帯年収80万円以下 | 1,250 | 1,250 | 500 |
低所得(2) | 市町村民税非課税(世帯) 世帯年収80万円超 | 2,500 | 2,500 | 500 |
一般所得(1) | 市町村民税課税 市民税所得割額7.1万円未満 | 5,000 | 2,500 | 500 |
一般所得(2) | 市町村民税所得割7.1万円以上25.1万円未満 | 10,000 | 5,000 | 500 |
上位所得 | 市町村民税所得割25.1万円以上 | 15,000 | 10,000 | 500 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)の一部が、平成28年1月1日に施行されました。
小児慢性特定疾病医療費支給の申請については、番号法に規定されており、個人番号(マイナンバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。
そのため、平成28年1月以降の小児慢性特定疾病医療費支給申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただいています。(「受診者(児童)」、「保護者」、「受診者(児童)と同じ医療保険の加入者全員」の個人番号を記載していただきます。
長期療養中のお子さまやその家族に対して、日常生活や療養生活、学校生活、就労などに関するご相談や講演会、交流会を開催しています。
自立支援員が相談をお受けします。
岡山市小児慢性特定疾病児童等相談支援センターの電話「090-2001-6011」は平成30年3月15日をもって廃止となっています。
年数回、疾患についての講演や交流会などを行っています。小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方へ、内容により案内文を送付します。
子どもの頃に長期療養の経験のあるスタッフ(支援員)によるピアサポート相談や子ども同士の交流会、学習支援等をおこなっています。
この事業は、岡山市が認定特定非営利法人ポケットサポートに委託しています。
岡山市内に住所がある在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、下表の「対象者」欄に該当する方。
ただし、障害者総合支援法等他の施策の対象となる方はそちらが優先となります。
公費負担限度額内で日常生活用具購入費用を公費負担しますが、扶養義務者すべての市町村民税等の状況に応じて費用の一部または全部を負担していただきます。公費負担限度額を超える用具を購入される場合、限度額を超える額は自己負担になります。(一部負担金についての詳細は健康づくり課までお問い合わせください。)
用具を購入される前に、健康づくり課へ次の書類を提出してください
※転入者の方については、市町村民税課税状況の証明が必要になることがあります。
申請書受理後、申請内容等の調査をいたします。
種目 | 公費負担限度額(円) | 対象者 | 性能等 |
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便器 | 4,900 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。 (手すりをつけることができる。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) |
特殊マット | 21,560 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 166,320 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 169,400 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 66,000 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ・小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 ・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 |
入浴補助用具 | 99,000 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊尿器 | 73,700 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 16,500 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車いす | 77,440 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 13,380 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についてはも対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
電気式たん吸引器 | 62,040 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 22,000 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 41,580 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー(吸入器) | 39,600 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター | 173,250 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等または介助者等が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(消化器系) | 113,520 | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(尿路系) | 149,160 | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
人工鼻 | 128,700 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に利用し得るもの。 |
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758