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汚濁負荷量について

[2010年11月16日]

ID:15988

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お知らせ

対象の事業者の皆様には,例年5月をめどに,前年度分の測定結果を報告していただいています。なお,測定結果等の記録については,水質汚濁防止法第14条により,3年間の保存が義務づけられています。

汚濁負荷量の測定・報告について

水質汚濁防止法では,総量規制基準が適用されている指定地域内の事業場であって,日間平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場に対して,汚濁負荷量の測定及び記録を義務づけています。

※指定地域とは東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に係る地域を指します。

汚濁負荷量の測定について

汚濁負荷量の測定頻度は排水量によって異なっています。

  • 50立方メートル以上100立方メートル未満
    30日を超えない排水の期間で1回以上
  • 100立方メートル以上200立方メートル未満
    14日を越えない排水の期間で1回以上
  • 200立方メートル以上400立方メートル未満
    7日を越えない排水の期間で1回以上
  • 400立方メートル以上
    排水の期間中毎日

汚濁負荷量の報告について

岡山市では定期的に汚濁負荷量の測定結果の報告の提出をお願いしています。
報告をお願いする際には,適宜文書にて案内させていただきます。

汚濁負荷量の測定手法の届出等について

総量規制基準が適用されている指定地域内事業場の設置者は,あらかじめ汚濁負荷量の測定手法を届け出なければなりません。
自動測定器の更新や流量計の更新時にも届出が必要となることがありますので,ご留意ください。ご不明な点等についてはお問い合わせ下さい。

総量規制について(制度、概要)

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 水質土壌係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887

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