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900平方メートル以上の土地の形質の変更で届出が必要となる土地等の一覧について

[2023年4月3日]

ID:16068

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土壌汚染対策法第3条第7項若しくは第4条第1項において、900平方メートル以上の土地の形質の変更で届出が必要となる敷地についての一覧を、PDF形式で掲載しています。
次の注意事項を確認し、同意のうえご利用ください。
これらの一覧を閲覧した時点で、この注意事項に同意したものとみなします。

注意事項

  1. 本一覧は、『土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地』及び水質汚濁防止法に基づく届出の情報に基づき、『現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地』の情報を作成しています。
  2. 本一覧の順番は所在地の情報を基に並べ替えを行っていますが、五十音順にはなっていませんので、注意ください。(文字のJISコード順です。)
  3. 本一覧は、個々の土地について土壌汚染の有無を表したものではありません。
  4. 本一覧の情報は、届出書の記載内容を元としていますので、現状と異なることがあります。
  5. 届出情報の反映に時間を要しますので、必ずしも現時点での情報ではない場合があります。
  6. 本一覧の利用により生じた事故・損害等については、岡山市は一切責任を負いません。
  7. 本一覧の記載事項に関する質問は、電話では受け付けておりません。直接窓口へお越しください。

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地で、同法第3条第7項の規定により900平方メートル以上の土地の形質の変更の届出が必要な土地の一覧です。

(最終更新日2024年2月28日)

土壌汚染対策法3条1項ただし書の確認を受けた土地一覧

有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地

土壌汚染対策法第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出が900平方メートル以上で必要となる、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の一覧です。

(最終更新日2023年12月28日)

現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場一覧

関連情報

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 水質土壌係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887

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