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瀬戸内海環境保全特別措置法について

[2010年11月15日]

ID:15981

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瀬戸内海は,古くから風光明媚な景勝地であり,豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にありました。しかし,経済の高度成長に伴い,瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化しました。このため,瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法が制定されました。

申請が必要な事業場

瀬戸内法では「特定施設」を設置する工場又は事業場のうち,日間最大排水量が50立方メートルを超える事業場を対象としています。(日間最大排水量が50立方メートル未満の場合は水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。)
瀬戸内法対象の事業場が,特定施設の設置や構造変更を行う際には申請を行う必要があります。
詳細は担当課へお問い合わせください。

許可を要する施設について

瀬戸内法で設置の許可が必要となる特定施設は次の2点です。

  1. 水質汚濁防止法に基づく特定施設
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準対象施設

なお、「指定地域特定施設」は瀬戸内法の許可対象施設ではありません。

(参考)水質規制関係法令の手引きについて

岡山県が公開している「水質規制関係法令の手引き」です。

特定施設一覧や申請の流れについても記載されておりますので、参考として下さい。

※岡山市内で瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可を受けることを考えられている場合、申請書の提出先は岡山市となります。

申請の流れ

瀬戸内法では,許可申請制度を導入しているため,許可を受けない限りは特定施設に係る工事に着手できません。
許可の取得には時間がかかる場合もあり,余裕をもった申請をお願いします。

告示について

特定施設の設置に係る許可申請をされる場合,その概要を3週間告示します。
また、特定施設の構造等変更申請であって,事業場からの汚濁負荷量が増加する場合についても同様です。

事前評価書

瀬戸内法に基づく許可申請を行う場合,一部を除き,周辺公共用水域へ及ぼす影響を事前に評価した書面(事前評価書)の添付が必要となります。
特に汚濁負荷量が増加する場合は,事前評価書を関係府県市へ送付し,意見照会を行います。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 水質土壌係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887

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