[2020年4月15日]
ID:15962
岡山県環境への負荷の低減に関する条例(以下このページにおいて「県条例」といいます。)における土壌・地下水汚染に関する届出等について紹介しています。
平成14年10月1日に県条例のうち土壌汚染に関する規定が施行されました。
県条例では、有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所(以下「有害物質取扱事業所」という。)が、当該事業所敷地内において規則で定める基準を超える有害物質等による土壌又は地下水の汚染を発見したときに届出が必要であると規定しています。
県条例では調査の契機については規定していません。
自主的な調査の結果、土壌又は地下水の汚染を発見した場合届出が必要となります。
有害物質取扱事業所において、土壌又は地下水を自主的に調査した結果、規則で定める基準を超える有害物質を発見した場合は届出が必要となります。
上記届出を実施した場合は速やかに当該届出の内容を公表します。
県条例第65条第1項に基づく届出があったときは、当該汚染原因の調査を実施します。
調査の結果、有害物質取扱事業所の事業活動に起因して土壌又は地下水の汚染が生じていると認められるとき、浄化対策計画書の提出が必要となります。
岡山市における届出(公表)事例です。
県条例に基づく届出状況
条例及び条例施行規則については、岡山県例規全集をご覧ください。
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