申請が環境保全課に到達したときは、遅滞なく審査を開始します。申請にあたっては、次の事項に留意してください。
各環境規制法令に規定される者で、例えば、瀬戸内海環境保全特別措置法においては「公共用水域に水を排出する者」です。
なお、申請を法人がする場合は、代表者(株式会社にあっては会社法第349条に定める代表者で、代表権を有さない工場長は、代表者となりません。)の氏名を記載する必要があります。
次の事項を満足する必要があります。なお、これらの事項は法律、条例又はそれらの命令(施行令、施行規則等)に定められています。適合しない申請については、補正を求め、又は拒否します。
行政手続法第37条又は岡山市行政手続条例第36条に定めるとおり、形式上の要件を満たし届出の提出先とされている機関の事務所に到達しなければ、届出をすべき手続上の義務が履行されたことにはなりません。届出にあたっては、次の事項に留意してください。
各環境規制法令に規定される者で、例えば、騒音規制法及び振動規制法においては「施設を設置しようとする者」や「建設工事を施工しようとする者」です。
なお、届出を法人がする場合は、代表者(株式会社にあっては会社法第349条に定める代表者で、代表権を有さない工場長は、代表者となりません。)の氏名を記載する必要があります(建設工事に係る届出についても、契約は法人が行うものであるため、法人の名前とその代表者の氏名を記載してください。)。
次の事項を満足する必要があります。なお、これらの事項は法律、条例又はそれらの命令(施行令、施行規則等)に定められています。
環境保全課所管の環境規制法令においては、押印が廃止されていますが、次のいずれかの方法により事実確認(申請・届出の事実の確認。以下同じ。)を行います。
上記のとおり事実確認を実施するため、委任状は不要です。委任状を提出された場合であっても、上記のとおり委任の事実確認を行います。
なお、委任(事務の委託で、代表権の委任はできません。)は人に対して行い、役職その他の人以外に対して行わないでください。