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土壌汚染対策法

[2010年4月15日]

ID:15951

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土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用を廃止したときなどに土壌汚染状況調査を実施することのほか、一定規模以上の土地の形質変更の際に届出することが義務付けられています。

1.土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の対象となる契機

土壌汚染による環境リスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を把握する必要があります。このため、汚染の可能性のある土地について、一定の機会をとらえて、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の義務が発生します。
調査の結果、調査対象地で特定有害物質による汚染が判明した場合は「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定されます。

(1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地であった土地の調査(法第3条)

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を岡山市長に報告しなければなりません。ただし、土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の岡山市長の確認を受けたときは調査が猶予されます。
また、調査を猶予されている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には届出し、調査を行わなければなりません。

(2)土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条)

一定規模(3000平方メートル、一部の敷地については900平方メートル)以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとするものは、形質の変更に着手する30日前までに、一定規模以上の土地の形質の変更届出書を岡山市長に届け出なければなりません。岡山市長は、届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されているおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、その結果を報告するよう命ずることができます。

(3)土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査(法第5条)

岡山市長は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地と認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告するよう命ずることができます。

(4)指定の申請(法第14条)

土地の所有者等は、自主的に土地の有害物質による汚染状況を調査した結果、指定基準に適合しないと思料するときは、岡山市長に対し、当該土地について要措置区域等に指定することを申請することができます。

2.土壌汚染対策法に基づく手続き

土壌汚染対策法に基づく届出は以下のようなものがあります。

(1)土壌汚染状況調査結果報告書

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地の所有者は、当該土地土壌汚染状況調査結果を、使用廃止日等から120日以内に報告しなければなりません。

(2)土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書

(1)の土地で、岡山市長が土地の利用方法からみて人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨を確認されてた場合には調査が猶予されます。確認申請書は期限の定めがありませんが、なるべく早く行ってください。

(3)一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

一定の規模上の土地の形質の変更を行う場合は、届出が必要となります。

1)法第3条第7項によるもの

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地で、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には、あらかじめ届出が必要です。
※あらかじめとなっていますが、届出された土地について土壌汚染状況調査を命じますので、調査結果報告書の提出後でなければ、土地の形質の変更に着手できません。

2)法第4条第1項によるもの

3,000平方メートル以上(一部の敷地については900平方メートル以上)の土地の形質の変更を行う場合には、土地の形質の変更に着手する30日前までに届出が必要です。

関連リンク

3.要措置区域または形質変更時要届出区域の指定について

市長は土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地について、要措置区域または形質変更時要届出区域(以下このページにおいて「要措置区域等」という。)として指定します。
要措置区域等に指定された土地は、要措置区域及び形質変更時要届出区域について、台帳を調製し閲覧に供されます。
なお、汚染の除去が行われた場合には、要措置区域、形質変更時要届出区域の指定を解除します。

要措置区域または形質変更時要届出区域等について

土壌汚染対策法の改正により、改正前の土壌汚染対策法における指定区域が人への健康被害が生じるおそれの観点から2種類に分類されました。

要措置区域(法第6条)

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
  • 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

形質変更時要届区域(法第11条)

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)

  • 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)

関連リンク

4.汚染土壌の搬出時の届出(法第16条)

要措置区域等内の土地の汚染土壌を区域外に搬出しようとする者は、汚染土壌の搬出に着手する14日前までに都道府県知事に届け出が必要となります。

5.指定基準

指定の基準は従来のとおり「土壌溶出量基準」及び「土壌含有量基準」となります。
「土壌溶出量基準」とは、地下水経由の摂取による健康影響の観点から定められたものです。「土壌含有量基準」とは、汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められたものです。

6.汚染土壌処理業の許可申請等について

概要

土壌汚染対策法(以下「法」という。)の改正により、法の規制区域(要措置区域及び形質変更時要届出区域)から搬出された汚染土壌の処理を行う場合には、汚染土壌処理業の許可が必要です。処理業の許可の申請は、所定の事項を記載した申請書を提出していただき、事業を的確に、かつ、継続して行えるものとして環境省令等に規定された汚染土壌処理施設及び申請者の能力に関する基準に適合している場合には、許可を受けることができます。汚染土壌処理業の許可を受けた方は、環境省令に規定する汚染土壌の処理に関する基準を遵守して、処理を行うことが必要です。
汚染土壌処理施設の新設又は増設は「岡山市環境影響評価条例」の対象事業です。岡山市内で汚染土壌処理業の許可を受けようとする場合は、当該条例に基づく手続きについて、事前にご相談ください。

審査の事務に関する手数料

関連情報

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 水質土壌係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1281 ファクス: 086-803-1887

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