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障害基礎年金

[2024年4月1日]

ID:11691

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障害基礎年金は、万一の事故や病気によって障害が残ってしまった場合に、受けることができる年金です。

受給要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあるとき、下記の要件1及び2を満たしていれば受けることができます。

  • 国民年金加入期間(保険料の納付要件があります)
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

要件

  1. 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級の障害に該当すること。
  2. 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除・猶予期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること。
    (ただし、初診日が令和8年3月末までにある場合は、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。)

(注)20歳になる前のけがや病気で障害者になった場合については、要件2は問いませんが、年金受給者本人の所得が一定以上となった場合、全額または2分の1が支給停止となる場合があります。

年金額(令和6年度額)

  • 等級1級の障害
    年額 1,020,000円 月額 85,000円
  • 等級2級の障害
    年額 816,000円 月額 68,000円

    ※この年金額は、新規裁定者(67歳以下の人)の金額です。

子の加算について

障害基礎年金の受給者が生計を維持している18歳未満の子(子が障害者の場合は20歳未満)がいる場合、子の数に応じて、次の額が加算されます。(受給者本人の障害等級にかかわらず同額です。)
この加算は、子が18歳に達する年度の年度末(障害者の場合は20歳)まで行われます。

  • 加算対象の子が1人目及び2人目の場合
    各 234,800円
  • 加算対象の子が3人目以降の場合
    各 78,300円

    ※この年金額は、新規裁定者(67歳以下の人)の金額です。

詳細について

請求先

年金事務所または街角の年金相談センターでの請求手続きとなる人

  • 第3号被保険者期間中に初診日のある人

市役所での請求手続きとなる人

  • 第1号被保険者期間中に初診日のある人
  • 20歳前に初診日のある人
  • 国民年金に加入していた、日本に住所のある60歳以上65歳未満の方が障害者になった場合

ご注意ください

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。