遺族基礎年金とは、国民年金に加入中または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったときに、亡くなられた人が生計を維持していた子のある配偶者または子に対して支給されます。
ただし、死亡された月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること(令和8年3月末までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がないこと)が要件となります。
なお、ここでの子とは18歳に達する年度の年度末(障害者は20歳未満)までにある子をいいます。
遺族基礎年金は、死亡された人に子がいない場合には支給されません。
・子のある配偶者が受け取るとき
816,000円+子の加算額
・子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
816,000円+2人目以降の子の加算額
・子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 78,300円
※この年金額は、新規裁定者(67歳以下の人)の金額です。
遺族基礎年金の詳細については、下の日本年金機構のページもごらんください。
また、遺族基礎年金の請求には、死亡したことを証する書面などの添付書類が必要ですので、事前にもよりの年金事務所または街角の年金相談センターに確認してください。
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