日本国籍を有しない方(外国人)で、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間(第2号、第3号被保険者期間は除く)が6か月以上ある方で、日本で年金を受けることができずに出国された場合、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。
(注)この場合の保険料納付済期間は、以下の式にて計算します。
全額納付月数+(4分の1納付月数)×4分の1+(半額納付月数)×2分の1+(4分の3納付月数)×4分の3
ご注意ください
この脱退一時金を受け取った後、再び日本に入国された場合、その計算基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされます。
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