老齢基礎年金を受け取るためには、年金保険料を納付したか、あるいは免除等(学生納付特例を含む)の適用を受けた期間(「受給資格期間」と呼びます)が、原則として10年(=120か月)以上である必要があります(連続していなくても、通算でも可)。
現在の年金制度では、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は全員、いずれかの年金に加入しなければなりませんが、以前は、国民年金制度の適用外とされていたり、適用はあっても加入は任意とされていた方が存在していました。
それに該当する期間は、老齢基礎年金の額には反映しませんが、年金を受け取るための期間には算入できることとされています。このことを「合算対象期間」と呼びます。また、「カラ期間」とも通称されます。具体的には、次のようなものがあります。
※以上は代表的なものであり、他にも合算対象期間とみなせる期間があります。
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