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合算対象期間(カラ期間)

[2009年12月15日]

ID:11622

合算対象期間(カラ期間)とは

老齢基礎年金を受け取るためには、年金保険料を納付したか、あるいは免除等(学生納付特例を含む)の適用を受けた期間(「受給資格期間」と呼びます)が、原則として10年(=120か月)以上である必要があります(連続していなくても、通算でも可)。
現在の年金制度では、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は全員、いずれかの年金に加入しなければなりませんが、以前は、国民年金制度の適用外とされていたり、適用はあっても加入は任意とされていた方が存在していました。
それに該当する期間は、老齢基礎年金の額には反映しませんが、年金を受け取るための期間には算入できることとされています。このことを「合算対象期間」と呼びます。また、「カラ期間」とも通称されます。具体的には、次のようなものがあります。

1.国民年金に任意加入できたが、実際には任意加入していなかった期間

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で、20歳以上60歳未満だった人が、厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの期間で、20歳以上60歳未満だった人が、学生であったため、国民年金に任意加入していなかった期間
  • 昭和61年4月以降、20歳以上60歳未満の日本人が、海外に住んでいた期間

2.以前は、国民年金制度の対象から除外されていた期間

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で、20歳以上60歳未満だった日本人が、海外に住んでいた期間
  • 昭和36年4月から昭和56年12月までの期間で、20歳以上60歳未満だった外国人が、日本国内に住んでいた期間(現在、日本に帰化しているか、永住許可を得ている場合に限る)

3.厚生年金保険、船員保険及び共済年金への加入期間で、次のいずれかに該当する期間

  • 昭和36年4月以前の期間で、一定の条件を満たす期間
  • 昭和36年4月以降で、20歳未満及び60歳以降の期間

※以上は代表的なものであり、他にも合算対象期間とみなせる期間があります。

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北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
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開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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