昭和61年4月に基礎年金制度が導入され、「一人一年金」の原則に基づいて年金給付の体系が整理されました。
それにより、(旧)厚生年金保険法等による障害年金等と、国民年金法の老齢基礎年金とは、どちらか一方を選択して受給するものとなりました。
そのため、昭和61年3月以前から障害年金等を受けながら、国民年金の保険料も納付していた人に、昭和61年3月までの納付期間に応じた特別一時金が支給される場合があります。
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