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障害/障害基礎年金・給付金等・介護者慰労金

[2010年1月19日]

ID:7661

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障害基礎年金

お問い合わせ

各区役所市民保険年金課
北区 電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1749
中区 電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
東区 電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
南区 電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542

特別障害給付金

お問い合わせ先

各区役所市民保険年金課
北区 電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1749
中区 電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
東区 電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
南区 電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542

岡山市重度障害者特別給付金

昭和57年1月1日前に20歳に達し、かつ重度障害者になっていた外国人など、年金制度の有する被保険者の資格等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者に支給されます。

給付額

年額 300,000円

お問い合わせ

必要なもの

窓口にあるもの

  • 岡山市重度障害者特別給付金支給(更新)申請書
  • 公的年金未受給状況等申立書

持参していただくもの

  • 住民票(写)又は在留カード
  • 年金受給証書
  • 本人名義の振込口座がわかるもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

岡山市在宅重度障害者介護者慰労金

在宅で生活している重度障害者を常時介護している方に支給されます。
ただし次の支給条件にすべて該当する場合に限ります。

重度障害者とは 介護者とは

重度障害者とは

満20歳以上満65歳未満で、特別障害者手当の受給資格の認定を受けていて、認定の対象となった重度障害の状態が6か月以上続いている方

介護者とは

重度障害者を現に在宅で介護している方(家政婦、介護ボランティアなどの介護を業とする方や介護に関し報酬を受けている方は除きます。)

岡山市在宅重度障害者介護者慰労金

支給条件

  1. 上記に規定する障害者の介護者で障害者と同居していること。
  2. 障害者・介護者とも岡山市内に6か月以上住所があること。
  3. 在宅で障害者を介護した期間が年度内(4月から翌年3月)に6か月以上あること。
  4. 障害者が申請前1年間に障害福祉サービスおよび地域生活支援事業の移動支援、地域活動支援センター及び介護保険サービス(介護保険法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのうち、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売以外のサービス。)を利用していないこと。

支給金額

年額 40,000円

お問い合わせ

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 申請書

持参していただくもの

  • 介護者名義の振込口座がわかるもの

注意

  • 介護者が複数の場合、支給対象は主に介護をしている1名です。

岡山市在宅重度障害者介護者慰労金様式等

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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