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中国残留邦人等に対する新たな支援

[2015年11月18日]

ID:11598

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中国残留邦人等に対する老齢基礎年金の満額支給

敗戦時の混乱によって帰国できなかった中国残留邦人及び樺太残留邦人の方が永年帰国した場合、帰国後は日本の国民年金の適用を受けることになりますが、帰国前の期間は一般の海外在住者と同様、合算対象期間(カラ期間)とされることになります。

しかし、これでは加入期間が短く、受け取れる老齢基礎年金額も低くなってしまうため、次項の範囲に該当する中国残留邦人等の方々に対しては、国が国民年金の保険料相当額の一時金を支給し、その中から未拠出分の保険料を国が中国残留邦人等の方々に代わって追納することで、満額の老齢基礎年金を受給できるような制度が設けられています。

なお、既に保険料を拠出している場合は、その分は一時金として中国残留邦人等の方々に支払われます。

合算対象期間(カラ期間)については、こちらのページもご覧ください。

申請について

老齢基礎年金の満額支給のための一時金を受けるには、厚生労働省に申請が必要です。(通常の年金の手続きと異なります)

下の要件のすべてに該当する中国残留邦人・樺太残留邦人の方は、申請書に所定の事項を記入し、必要な書類を添えて、厚生労働省中国残留邦人等支援室宛郵送して下さい。

  1. 明治44年(1911年)4月2日から昭和24年(1949年)12月31日までに生まれた方又は昭和25年(1950年)1月1日以後に生まれた方でソ連参戦以後の引揚困難事由の影響により引き続き残留を余儀なくされたものと認められる方
  2. 永住帰国した日から、引き続き1年以上日本国内に住所を有している人であること。
  3. 昭和36年(1961年)4月1日以後に初めて永住帰国した人であること。

この制度の申請期間は、上の要件のすべてに該当されてから5年間です。
その他の支援を含め、詳しくは厚生労働省のページもご覧ください。

問い合わせ先及び申請先

この制度に関する窓口(お問い合わせ、申請書の請求、申請書の送付先、等)は、次のとおりです。

厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 03-3595-2456

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。