現在の国民年金制度(拠出制)は昭和36年4月1日に発足しましたが、その当時すでに高年齢に達していた人は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たすことができないために、無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
ただし、給付費用の全額が国庫負担であるため、支給には制限が設けられています。
老齢福祉年金を受けるためには、次のいずれかに該当していることが必要です。
生年月日 | 受給資格期間 |
---|---|
明治45年4月1日以前 | 4年1月以上 |
明治45年4月2日から大正2年4月1日 | 5年1月以上 |
大正2年4月2日から大正3年4月1日 | 6年1月以上 |
大正3年4月2日から大正5年4月1日 | 7年1月以上 |
416,900円
34,741円
※この年金額は、新規裁定者(67歳以下の人)の金額です。
老齢福祉年金は、受給権者本人が保険料を納付していなくても受給できるという「無拠出制」の年金ですので、次のような場合には全額または一部が支給停止となります。
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