ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

老齢福祉年金

[2024年4月1日]

ID:11678

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

老齢福祉年金とは

現在の国民年金制度(拠出制)は昭和36年4月1日に発足しましたが、その当時すでに高年齢に達していた人は、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たすことができないために、無拠出の老齢福祉年金が支給されます。
ただし、給付費用の全額が国庫負担であるため、支給には制限が設けられています。

受給資格

老齢福祉年金を受けるためには、次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人であること。
  2. 明治44年(1911年)4月2日から大正5年(1916年)4月1日までに生まれた人で、次のいずれにも当てはまること。
  • 保険料納付済期間が1年未満であること。
  • 保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が、生年月日に応じて下表の右の年数を満たしていること。
生年月日と受給資格期間一覧
生年月日受給資格期間
明治45年4月1日以前4年1月以上
明治45年4月2日から大正2年4月1日5年1月以上
大正2年4月2日から大正3年4月1日6年1月以上
大正3年4月2日から大正5年4月1日7年1月以上

年金額(令和6年度)

年額

416,900円

月額

34,741円


※この年金額は、新規裁定者(67歳以下の人)の金額です。

支給の停止

老齢福祉年金は、受給権者本人が保険料を納付していなくても受給できるという「無拠出制」の年金ですので、次のような場合には全額または一部が支給停止となります。

  • 受給権者が監獄や労役場などに拘禁された場合
  • 受給権者が国外に居住している場合
  • 受給権者本人が恩給法による年金、労災保険法による年金または被用者年金各法による年金などを受けられる場合
  • 受給者本人の前年の所得が政令で定める限度額を越えた場合
  • 受給権者の配偶者または扶養義務者の前年の所得が政令で定める限度額を越えた場合

年金の受け取り時期

  • 4月
    12,1,2,3月分
  • 8月
    4,5,6,7月分
  • 12月(一部11月の場合あり)
    8,9,10,11月分

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。