老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときから受けることができる年金です。
老齢基礎年金を受けるためには、次の期間を合計して、原則として10年(120か月)以上となることが必要です。
1+2+3+4=10年以上
816,000円
68,000円
受け取ることができる年金の見込み額の計算(試算)や、65歳になるまでの繰上げ支給の場合の減額率又は65歳以降の繰下げ支給の場合の増額率については、下のページをご覧ください。
注意!繰上げ請求はよく考えて
繰上げ支給を選択すると、65歳になる前から老齢基礎年金を受け取ることができる反面、次のようなデメリットもありますので、請求するまでに十分検討してください。
(注)年金の請求には、請求する方の状況によって添付書類が必要ですので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターに確認してください。
老齢基礎年金を受けるための資格期間を満たしている人で、厚生年金または共済組合の加入期間が1年以上ある場合には、その加入期間に見合った老齢厚生年金(退職共済年金)が、60歳から65歳になるまでの間に特別支給されます。ただし、支給開始年齢は、生年月日等により異なります。
なお、この間に在職中であった場合、そこでの賃金との関係により、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の一部または全部が支給停止される場合があります。
詳しくは、もよりの年金事務所(共済組合へ加入されていた方は各共済組合)でおたずねください。
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