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死亡一時金

[2015年11月18日]

ID:11684

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死亡一時金とは

国民年金の第1号被保険者だった期間及び任意加入だった期間のうち、年金保険料を納付した期間の合計が3年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受給せずに死亡し、かつ、遺族基礎年金を受給できる遺族がいない場合に、年金保険料を納付した期間に応じた死亡一時金が支給されます。
この場合、受給できる遺族の範囲は、死亡された方と生計が同一であった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。該当者が複数おられる場合には、この順番に従ってどなたか1人に支給されます。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、どちらか一方を選択する必要があります。

ご注意ください

  1. 死亡一時金の場合、亡くなられた方の性別は問いません。上の条件に当てはまれば、妻が死亡した場合に、その夫が受給することもできます。
  2. 年金保険料の一部免除を受け、残余の保険料を納付済である期間については、次の形で短縮された月数が保険料納付済期間に算入されます。全額免除等により、保険料を納付していない期間については、保険料納付済期間には算入されません。(いずれについても、後ほど追納している場合には、1月として算入されます)
    4分の1免除の期間 4分の3に短縮
    半額免除の期間 2分の1に短縮
    4分の3免除の期間 4分の1に短縮
  3. 死亡一時金は年金ではありませんので、受給できるのも1回だけです。
  4. 受給できる同順位の遺族が2人以上おられる場合、受給する方を1人に決める必要があります。

その他、詳しくは下の日本年金機構のページもごらんください。

その他の年金について

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図別ウィンドウで開く
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。