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平成12年度第9回総務・社会部会会議要録

[2010年1月22日]

ID:15389

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日時

平成13年2月19日(月曜日)午前10時08分から午前12時35分

場所

第3研修室

出席委員

大森部会長、八木副部会長、王委員、国富委員、小石原委員、佐々木委員、田代委員、堤委員、長安委員、西野委員、土師野委員、藤委員、山口委員

学識経験者

池田氏、的場弁護士

出席職員

広瀬総務部長、斉藤次長、西崎課長代理、中村市民生活部長、曽田課長、河田補佐、折口主任

議題

  1. 男女共同参画社会推進にかかる条例に盛り込む事項等の論点整理について
  2. その他

配布資料

  1. 条例に盛り込むべき基本的事項等骨子(案)

会議要録

今回は、残された検討課題のうちDVに関して、その実態に詳しく、また、岡山弁護士会女性人権センターの開設に尽力し、現在その理事を務める的場弁護士に学識経験者として出席してもらい、さまざまなケースを想定しながら、相談窓口、DV被害者の一時保護、自立支援などのあり方について協議した。
また、その他の苦情相談の処理や推進体制等についても協議が行われ、今回をもって、条例に盛り込むべき基本的事項等に関する協議を終え、協議内容を年度末までに報告書としてまとめることとした。
主な意見は次の通り。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

地方自治体が担うべき役割

相談窓口

  • 自立支援について
  • DVの発生を防止するため、配偶者からの暴力に関する相談に応じ、被害者及びその家族に対し、カウンセリング、緊急一時保護及び自立して生活することを促進するための情報提供等を行う必要がある。
  • そのための、相談窓口の設置や関係機関とのネットワーク化を図る必要がある。

DV防止法との関連について

  • DVは、明らかに人権の侵害であり社会問題であるとの認識に立って、その防止と救済に全力をあげて取り組む必要がある。
  • 検討されているDV防止法の中身を勘案しつつ、同法との連携を最大限考慮した実効性のあるものが求められる。

一時保護施設等について

  • いるかいないかを問われても自信をもって対応するために、職員の守秘義務を明確にする必要がある。
  • 安心して職員が働ける条件整備が必要。正当な業務行為という位置づけの整備。
  • 何でもかんでも条例の中に盛り込むということでなく、本当に現場が必要とする権限が何であるかを探る必要がある。
  • 市が、ある局面において、どこまでのことができるかということは、想定できる限りで具体的な、現場の職員が使いやすいような、自信をもって行動できるような、あるいは行動のガイドラインになるような条例にしたらよい。
  • DV防止法に盛り込まれると思うが、面接、交渉、通信、探索を制限するということについて、条例にも根拠を明記しておくとよい。
  • 正当な目的に従って行動している限りにおいては、面会を拒絶したぐらいでは、人権侵害あるいは損害賠償というような問題にさらされることはない。市が違法な行為をしていなければ、損害賠償の請求を受けることは考えられない。
  • 代替的な手段(弁護士か裁判所を通じての)交渉手段を提供するというのも、有効。
  • 罰則の構成要件を絞るのは非常に難しい。慎重さが要求される。
  • 父親には、親権の内容として子どもと面会交渉する権利はある。しかし、その実現にはルールがあり、不用意に子どもを会わせると、事故が発生するケースもある。
  • 物の引き渡し請求権とその行使の方法については、交渉が成立しなければ、引き渡し訴訟や強制執行が必要。自力救済は禁止される。
  • 民間の施設も含めて県・国の機関等と連携を図る必要がある。(場合によっては、他の施設へ移送しかくまう)

定義

積極的改善措置

  • 具体的にどうすべきであるか、市民にも職員にもイメージが湧くように表現を工夫すべき。

外来語

  • 原語(スペル)をそのまま併記する必要があるのではないか。
  • 定義する必要がある。その際、その言葉が本来意味することに近い表現で定義するほかない。
  • ジェンダーの言葉をどこかで使用すべき。啓発になるから。

基本理念

政策及び方針の立案、決定過程への共同参画

  • 直前の項の「あらゆる場面への対等な立場での参画」と「政策及び方針の立案、決定過程への共同参画」という表現は内容が重複するので、基本法にあるように、「家庭生活における活動と他の活動の両立」とする方がよい。

責務規定

教育の責務

  • 教育の重要性から、その責務を盛り込むことには異論がない。
    しかし、後段の「家庭及び地域その他あらゆる教育の場において、男女がともに子の教育に関し積極的に参加する責務を有する。」の表現については、次の2通りの意見があった。
    ア.前段のあらゆる教育に携わる者は…で十分言い尽くされているので、不要。
    イ.くどいけど、男性にわかってもらおうとすればこうした表現があった方がよい。

男女共同参画社会推進のための基本的施策

苦情・相談の処理

  • 窓口を設置することの必要性については、異論がない。
    しかしながら、苦情より相談の方が市民のニーズが多いと予測され、その意味からも、相談を先にした表現とする。また、表現が長くなるので、2文に分けた方が分かりやすい。
  • この条例では、基本的な枠組みを規定しておいて、細部は規則とか、場合によっては他の条例で規定するのが望ましい。

推進体制

審議会

  • 本文に入れるか、附帯意見とするかについては意見が分かれるが、立法上の技術的な問題もあり、報告書の表現としては、男女共同参画に関する審議会を設置してほしいということを明記すればよい。

その他

公衆に表示する情報に関する留意

  • 事業者や市民に対するモラル規定でしか盛り込めないと思うが、メディアの影響力は非常に大きいので、何らかの表現で盛り込む必要がある。

お問い合わせ

総務局総務部総務法制企画課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1081 ファクス: 086-803-1840

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