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平成12年度第2回総務・社会部会会議要録

[2010年1月21日]

ID:15346

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日時

平成12年8月21日(月曜日)午後1時30分から午後3時41分

場所

まきび会館

出席委員

大森部会長、八木副部会長、王委員、国富委員、佐々木委員、田代委員、堤委員、長安委員、西野委員、藤委員、山口委員

欠席委員

小石原委員、土師野委員

出席職員

橋本総務局長、広瀬総務部長、斉藤次長、西崎課長代理、中村市民生活部長、曽田課長、河田補佐、折口主任

議題

  1. 男女共同参画社会推進にかかる条例について
    ア.男女共同参画社会基本法について
     (ア)男女共同参画社会基本法の成立に至るまで及び男女共同参画社会の形成の必要性等
     (イ)男女共同参画社会基本法の概要
    イ.他都市の条例制定状況について
    ウ.今後のスケジュールについて
  2. その他

配布資料

  1. 男女共同参画社会の実現をめざして 男女共同参画社会基本法のあらまし
  2. 東京都、埼玉県及び山口県の男女共同参画社会推進に関する条例
  3. 男女共同参画推進にかかる条例制定過程概念図
  4. 男女共同参画社会推進に関する動き(年表)
  5. 7月24日開催の総合政策審議会に関する報告資料

会議要録

今回の会議は、議題が「男女共同参画社会の推進にかかる条例」のみであり、男女共同参画社会基本法の成立に至るまでの経過等と男女共同参画社会基本法の概要及び東京都など他都市の条例制定状況等を勉強会の形式で開催したが、主な意見等は、次のとおりであった。

条例に関する意見

  • 基本法があって、その上に条例を制定すると、屋上屋を架すという感じになりはしないか。
    条例の基本理念は、岡山市の特性を加えたものでないと、意味がないのではないか。また、実態を取り入れるという考え方もあるのではないか。条例には、岡山市民として、是非こうなってほしいという内容の理念のものとすべきと思う。
  • 条例制定の意味とメリットは何か。理念ばかりで、具体性に欠けたものでは、条例を制定する意味はないのではないか。
  • 男女共同参画は、市民全体が取り組むべき課題であるから、条例は易しい言葉で表現すべきと思う。
  • 教育の現場での男女共同参画の推進及び最近増加している虐待に対応するためのシェルターの設置について、条例に盛り込むべきではないか。

その他の意見

  • 基本法というのは、新しい日本人をどう創っていくかということであるという感覚がする。
  • 男女共同参画の理念はすばらしいが、解決すべきシャドウの部分が沢山あり、男女共同参画社会を実現していくためには、きちっとした対策を講じていく必要があると感じた。
  • 問題は、男性の家事不参加、そして、女性の社会不参加、特に致命的なのが、M字型曲線になること。女性が一度退職すると、再就職は極めて困難で、パートしかない。
    男女共同参画というと、女性差別撤廃条約と男女雇用機会均等法がクリアされてないのだから、労働省のやるべきことに思える。
    男性が家庭に入るというのは、文化的に形成された性別の概念にとらわれている人たちからすると、すんなりとは受け入れがたい。確立された文化ができてしまっているというのも、現状である。しかし、児童自立支援施設の入所者の調査を行ったことがあるが、彼らには父親のイメージが全くないという点で共通していた。男性の家庭生活参加の重要性を痛感する。
  • 児童保育の問題が、女性の30代の就労を妨げている。近所のお年寄りが放課後の児童をみるという地域ぐるみの子育てというのもあってもよいのではないか。
  • もっとも大事なことは、男女共同参画を人権問題に絡めて考える必要があるということ。相談も窓口が数多くあるというだけでは意味がなく、適切なアドバイスができないとだめ。

お問い合わせ

総務局総務部総務法制企画課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1081 ファクス: 086-803-1840

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