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税【法人市民税】

[2009年12月17日]

ID:5632

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法人市民税は、岡山市の区内に事務所や寮等(従業者の福利厚生のために、いつでも利用できるように用意された施設(法人等の所有物である必要はありません))がある法人等に課税される税金です。
収益の有無に関係なく負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割とからなります。

納税義務者と納める税額

岡山市の区内に事務所または事業所を有する法人

  • 納める税額:均等割・法人税割

岡山市の区内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、その区内に事務所または事業所を有しないもの

  • 納める税額:均等割

岡山市の区内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

  • 収益事業を行うもの
    納める税額:均等割・法人税割
  • 収益事業を行わないもの
    納める税額:非課税

岡山市の区内に事務所または事業所を有し、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人

  • 納める税額:法人税割

税額・税率

均等割

均等割額一覧
法人等の区分従業者数の合計税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人50人超3,000,000円
資本金等の額が50億円を超える法人50人以下410,000円
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人50人超1,750,000円
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人50人以下410,000円
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人50人超400,000円
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人50人以下160,000円
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人50人超150,000円
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人50人以下130,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人50人超120,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人50人以下50,000円
(1)公共法人及び公益法人(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
(2)人格のない社団等で収益活動を行うもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
50,000円

均等割額=上記の税率×事務所等を有していた月数÷12(100円未満切り捨て)

  • 資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条17号の2に規定する連結個別資本金等の額
    ※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降に開始する事業年度においては、資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。
  • 従業者数の合計:区内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計数
  • 事務所を有していた月数:暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月に切り上げ、2カ月と20日のように1カ月を超える場合は端数を切り捨てる。

(注)平成21年4月1日(岡山市が政令指定都市に移行した日)以降に開始される事業年度分については均等割が区ごとに課税されますので、複数の区に事務所等がある場合はそれぞれ均等割を計算し、その合計額を申告、納付してください。

法人税割

法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)をもとに計算します。
(申告書等のダウンロードに記載の第二十号様式の手引き参照)
岡山市の法人税割の税率は次のとおりです。

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割税率 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割税率 8.4%

申告と納税の方法

納税義務者である法人等が税額を自ら計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
岡山市内の複数区に事務所等がある場合でも、1枚の申告書で申告、納付してください。

提出先 〒700-8544 岡山市北区大供1-2-3 岡山市役所 課税管理課 諸税係

  • 持参する場合
    岡山市役所分庁舎1階10番窓口
    受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
  • 郵送する場合
    消印の日が提出日になります。(宅配便等は岡山市が受取った日が受付日になります。)
    受付印を押印した控が必要な場合は、返信先を記載し、重量分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
    切手の貼付がない場合や料金が不足している場合には、本市で「不足料金受取人払い」のスタンプを押印させていただきますので、お受け取りの際に不足分を郵便局にお支払いください。
  • eLTAXで提出する場合
    操作方法については、地方税共同機構(https://www.eltax.lta.go.jp/別ウィンドウで開く)にお問い合わせください。
    大法人が行う申告は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分からeLTAXによる提出が義務化されました。

中間申告

申告期限

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額

次の1.または2.の額

  1. 予定申告
    (法人税割額(前事業年度)×6÷前事業年度の月数)+(均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)
  2. 仮決算による中間申告
    (その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額)+(均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
(国税(税務署)で申告期限の延長が認められている場合を除く)
(清算確定による申告は残余財産確定の翌日から1カ月以内、残余財産の分配が1ヵ月以内におこなわれた場合はその前日まで)

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額
(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

均等割申告

申告期限

法人等の事業年度に関係なく、毎年4月30日(閉庁日の場合は、翌開庁日)
減免対象の法人等も申告が必要です。
下記のよくある質問中の公益法人等の減免申請についてを参考にしてください。

納付税額

均等割額

申告書等のダウンロード

下記のリンクから申告書等がダウンロードできます。
(閲覧又は印字するには、Microsoft ExcelまたはAcrobat Readerがインストールされている必要があります。)
(大法人が行う申告は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分からeLTAXによる提出が義務化されます。)
(電子申告(eLTAX)の操作方法については、一般社団法人 地方税電子化協議会にお問い合わせください。)

法人市民税申告書・納付書の様式変更について

マイナンバー制度施行により1法人に1つの法人番号が通知されたことに伴い、岡山市の法人市民税申告書を新様式に変更しました。

  • 岡山市からお送りする申告書についての変更点(平成28年2月送付分より)
    ・法人番号欄に法人番号を印字しません。
    ・新たに管理番号が付番されます。
  • 法人番号欄の記入について
    ・平成27年12月31日までに開始する事業年度の申告
    法人番号欄の記入は不要です。
    ・平成28年1月1日以後に開始する事業年度の申告
    法人番号欄にマイナンバー制度で通知された法人番号を記入してください。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設に伴い、岡山市の法人市民税申告書を新様式に変更しました。

  • 岡山市からお送りする申告書についての変更点(平成28年10月送付分より)
    ・摘要項目(7)に「市町村民税の特定寄附金税額控除額」を追加しました。
  • 税額控除を受ける際の添付書類について
    ・税額控除を受ける際は「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)」及び「寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写し」を申告書又は更正の請求書に添付してください。

※申告書及び納付書については当面の間は旧様式でも使用可能です。

納税の方法

申告により納付税額がある場合は、「納付書」に税額を記入し、納付期限までに納付してください。
令和元年10月からは、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子納付ができるようになります。

異動が生じた場合の届出について

岡山市内で新たに法人を設立、又は本社が岡山市外にある法人等で、岡山市内に事務所等を設置した場合は、法人設立・設置届出書と添付書類を提出してください。
また、代表者の変更や支店の廃止等、既に岡山市に届出している内容に変更があった場合は、法人変更届出書と添付書類の提出が必要です。

添付書類

  • 事務所等を設置した場合
    登記簿履歴事項全部証明の写し、定款
  • 商号変更
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 事業年度変更
    定款または議事録の写し
  • 代表者変更
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 事業目的の変更
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 資本金等の変更
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 本店所在地変更
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 事務所等の変更
    添付書類なし
  • 解散
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 清算結了
    登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 合併
    合併契約書の写し、登記簿履歴事項全部証明の写し
  • 営業所等の廃止
    添付書類なし
  • 営業所等の追加
    添付書類なし
  • 休業
    添付書類なし
  • 申告期限の延長
    税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し

届出書式は下記からダウンロードすることができます。
(閲覧又は印字するには、MicrosoftWord、又はAcrobat Readerがインストールされている必要があります。)

よくある質問

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 諸税係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745

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