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セルフメディケーション税制について(平成30年度課税分から適用)

[2022年1月11日]

ID:5413

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【お断り】
このページは、平成30年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。

概要

 セルフメディケーション(※1)税制とは、次のすべてを満たす方について、特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2000円を超える金額を、その年分の総所得金額等から控除(所得控除)するものです(ただし、8万8000円が上限。また、保険金などで補てんされる金額は除きます。)
 平成29年1月1日から、令和3年(2021年)12月31日までの購入分が対象となります。

  • 健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行ったこと。
  • 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、「スイッチOTC医薬品」を購入したこと。

 ただし、この税制の適用を受けるためには、所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要となります。給与所得の年末調整では対応できません。

これまでの「医療費控除」との関係

 購入した医薬品に関する税制として、従来から「医療費控除」がありますが、こちらも引き続き適用されます。
 ただし、セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除の、両方を同時に利用することはできませんので、どちらを適用するかを、確定申告等の際に、申告者(納税義務者)ご自身で選択していただく必要があります。

控除額

 次の計算式で算出した額が、その年分の総所得金額等から控除されます。

  • 控除額=(1年間の特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-12,000円

 ただし、控除額>88,000円となる場合は、88,000円が上限となります。

 また、ここでの「購入費」とは、薬局等での購入の際に、実際に支払った金額(税込)となります。

一定の取組とは

 セルフメディケーション税制の適用を受ける者(納税義務者)は、その年において、次のいずれかの取組を行う必要があります。

1 インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)

  • 証明する書類
    領収書又は予防接種済証

2 市区町村のがん検診

  • 証明する書類
    領収書又は結果通知表

3 職場で実施される定期健康診断

  • 証明する書類
    結果通知表
  • 記入事項
    結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」が記載されていること

4 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

  • 証明する書類
    領収書又は結果通知表
  • 記入事項
    領収書や結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」が記載されていること

5 人間ドックやがん検診等の各種健診(検診)

  • 証明する書類
    領収書又は結果通知表
  • 記入事項
    領収書や結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」が記載されていること

ご注意ください

 「証明する書類」として、健診(検診)の「結果通知表」を使用する場合、コピーでも構いません。また、健診(検診)の結果が書かれた部分は申告には不要ですので、該当部分を「黒塗りする」「切り取る」などの対応をしていただいても構いません。

 上記に加えて「一定の取組」に該当する要件などは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
 なお、これらの取組のために支払った費用については、所得控除の対象とはなりません。

特定一般用医薬品等購入費とは

 特定一般用医薬品等購入費とは、医師の処方が必要な「医療用医薬品」から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。該当する医薬品の具体的な販売名は、厚生労働省のホームページに記載されています。
 なお、医薬品の外箱などに、この税制の対象であることを示す「マーク」が掲載されている場合もありますが、厚生労働省の認定があれば、この「マーク」がなくても対象となります。
 また、類似する商品名(販売名)であっても、含まれている成分によって、対象になるかどうかが変わってくる場合があります。詳しくは、厚生労働省のホームページまたは販売店でご確認ください。

購入時の領収書について

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、対象となる特定一般用医薬品等を購入したことの証明として、次のすべての項目が明示された領収書が必要となります。

  1. 商品名
  2. 金額
  3. 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
  4. 販売店名
  5. 購入日

 なお、これらの項目がすべて記載されていれば、販売レジで発行される「レシート」も、領収書として使用できます。その場合、対象とならない医薬品や一般商品が混在していても構いません。
 また、医薬品を販売した業者が、上の項目をすべて記入して作成した書類であれば、「月まとめ」や「年まとめ」になっていても、使用できます。

申告時の必要書類について

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、申告の際に以下の書類の添付が必要です。((1)と(2)の両方とも必要)

(1)取組を行ったことが分かる書類

 上の「一定の取組とは」にある「証明する書類」です。

(2)特定一般用医薬品等の購入費の明細書(支払先や医薬品の名称、支払金額等を一覧にしたもの)

  • ご自身で、領収書やレシート(※2)から転記し、作成してください。
  • 様式は、国税庁ホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードできます。
  • 特定一般用医薬品等の販売業者が必要事項を記入して作成した「購入リスト」も、必要事項が記載されていれば、明細書として使用できます。
  • 申告時に、領収書やレシート(※2)を提出する必要はありませんが、それらの原本はご自身で5年間保存しておく必要があります。

制度の詳細について

 制度の詳細については、厚生労働省のホームページも参照してください。対象医薬品(販売名)の一覧も掲載されています。

注釈

(※1)セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)により、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
(※2)申告に使用できる領収書やレシートは、上の「購入時の領収書について」に記載した条件に当てはまるものに限ります。

国税庁のホームページ

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

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南区市税事務所

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