[2022年1月11日]
ID:5413
【お断り】
このページは、平成30年度に改正された当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。
セルフメディケーション(※1)税制とは、次のすべてを満たす方について、特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2000円を超える金額を、その年分の総所得金額等から控除(所得控除)するものです(ただし、8万8000円が上限。また、保険金などで補てんされる金額は除きます。)
平成29年1月1日から、令和3年(2021年)12月31日までの購入分が対象となります。
ただし、この税制の適用を受けるためには、所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要となります。給与所得の年末調整では対応できません。
購入した医薬品に関する税制として、従来から「医療費控除」がありますが、こちらも引き続き適用されます。
ただし、セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除の、両方を同時に利用することはできませんので、どちらを適用するかを、確定申告等の際に、申告者(納税義務者)ご自身で選択していただく必要があります。
次の計算式で算出した額が、その年分の総所得金額等から控除されます。
ただし、控除額>88,000円となる場合は、88,000円が上限となります。
また、ここでの「購入費」とは、薬局等での購入の際に、実際に支払った金額(税込)となります。
セルフメディケーション税制の適用を受ける者(納税義務者)は、その年において、次のいずれかの取組を行う必要があります。
「証明する書類」として、健診(検診)の「結果通知表」を使用する場合、コピーでも構いません。また、健診(検診)の結果が書かれた部分は申告には不要ですので、該当部分を「黒塗りする」「切り取る」などの対応をしていただいても構いません。
上記に加えて「一定の取組」に該当する要件などは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
なお、これらの取組のために支払った費用については、所得控除の対象とはなりません。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師の処方が必要な「医療用医薬品」から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。該当する医薬品の具体的な販売名は、厚生労働省のホームページに記載されています。
なお、医薬品の外箱などに、この税制の対象であることを示す「マーク」が掲載されている場合もありますが、厚生労働省の認定があれば、この「マーク」がなくても対象となります。
また、類似する商品名(販売名)であっても、含まれている成分によって、対象になるかどうかが変わってくる場合があります。詳しくは、厚生労働省のホームページまたは販売店でご確認ください。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、対象となる特定一般用医薬品等を購入したことの証明として、次のすべての項目が明示された領収書が必要となります。
なお、これらの項目がすべて記載されていれば、販売レジで発行される「レシート」も、領収書として使用できます。その場合、対象とならない医薬品や一般商品が混在していても構いません。
また、医薬品を販売した業者が、上の項目をすべて記入して作成した書類であれば、「月まとめ」や「年まとめ」になっていても、使用できます。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、申告の際に以下の書類の添付が必要です。((1)と(2)の両方とも必要)
上の「一定の取組とは」にある「証明する書類」です。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページも参照してください。対象医薬品(販売名)の一覧も掲載されています。
(※1)セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)により、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
(※2)申告に使用できる領収書やレシートは、上の「購入時の領収書について」に記載した条件に当てはまるものに限ります。
セルフメディケーション税制についてのホームページ(国税庁)及び「明細書」の様式はこちらから。
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開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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