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アスベストの情報について

[2010年7月16日]

ID:16168

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アスベストに係る健康被害の状況が公表されたことにより、市民の石綿による健康や環境に対する不安が高まっています。このため、岡山市では、市民や事業者の皆様に対して、アスベストに関する情報を提供するホームページを開設しました。

アスベスト飛散防止対策の強化(法改正情報)

新着情報

令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。

【改正の概要】

(1)規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。

(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。

(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

(6)施行期日
改正法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。

マニュアル(厚労省・環境省)

大気汚染防止法の改正

【参考】石綿障害規則の改正(厚生労働省)

過去の法改正(平成26年6月1日施行)

改正大気汚染防止法では、建物の解体等工事の際には、特定建築材料(アスベスト)の有無を事前に調査し、その結果を掲示することが義務づけられています。

また、元請業者は事前調査結果を発注者へ書面を交付して説明することが義務付けられています。

(アスベストが使用されていない場合にも掲示及び発注者への説明は必要です。)

掲示及び発注者への説明書面の記載内容は、添付ファイルを参考にしてください。

アスベスト除去作業を行う場合

こちらをご覧ください。

お住まいの住宅、所有されている建物の解体・改修工事 をご検討の皆さまへ

建物の解体・改修工事を行う際には、アスベストが使用されていないか事前に確認する必要があります。

工事を発注される皆さまは施工業者に対して次のような配慮をお願いします。

・施工業者が行う事前調査のための情報提供(設計図書、建築確認申請の副本等)

・事前調査やアスベスト除去等の工事に必要な費用、工期、作業方法に係る発注条件についての配慮


お住まいの解体・改修をご検討のみなさまへ別ウィンドウで開く


なお、アスベストが含まれる吹付け材・断熱材・保温材・耐火被覆材のいずれかが使用されている建築物等の解体等作業を伴う工事については、発注者が作業実施届出書を提出しなければなりません。

岡山市における対応

調査結果

環境中のアスベスト調査結果

アスベストの使用状況

アスベスト使用状況調査

令和2年度調査

市有施設の再調査

令和元年度調査

市有施設の再調査

平成30年度調査

市有施設の再調査。

平成24年度調査

市有施設の再調査。

平成19年度調査

市有施設の再調査。

平成18年度調査

労働安全衛生法施行令改正に伴う再調査。

平成17年度調査

市有建築物の調査。14棟全てで、除去完了。

リンク集

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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