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水銀排出施設について

[2024年3月5日]

ID:57307

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水銀大気排出規制に関する法令の施行日が平成30年4月1日に定まりました。

  • 水銀等を大気中に排出する施設のうち規制が必要なものを「水銀排出施設(石炭を使用したボイラーあるいは廃棄物焼却炉等)」と規定し、届出、排出基準の遵守、自主測定及び記録の保存等が課せられます。
  • 規制対象外の施設であっても、水銀等の排出量が相当程度多い施設で水銀の排出を抑制することが適当であるものを「要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉[ペレット焼成炉を含む。]あるいは製鋼の用に供する電気炉)」と規定して、自ら管理基準を作成し、自主測定及び記録の保存など自主的な取り組みが課せられます。

大気汚染防止法の水銀大気排出対策に係る改正等(平成30年4月1日施行)(環境省HP)別ウィンドウで開く

届出について

1 届出に必要な書類

  1. 水銀排出施設設置(使用・変更)届出書
  2. 水銀排出施設の構造(別紙1)
  3. 水銀排出施設の使用の方法(別紙2)
  4. 水銀等の処理の方法(別紙3)
  5. 工場・事業場周辺の地図
  6. 工場・事業場の敷地内の建物等の配置図
  7. 届出施設の設置場所を記載した工場・事業場の平面図
  8. 届出施設の構造等概要図
  9. 煙突等の概要図(煙道図・測定口の位置)
  10. 処理施設の構造概要図
  11. 水銀等の排出及び処理に係る系統図
  12. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

※その他、以下の書類があれば添付してください。

  • 排出ガス中の水銀濃度の測定結果及び設計値が確認できるもの
  • 原材料及び燃料中の水銀及びその化合物の含有割合が確認できるもの

2 届出時期

水銀排出施設の設置・構造等の変更を行う場合は、工事着手の60日前までに届出することが必要です。

3 計画変更命令等

届出を審査した結果、排出基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画の変更又は廃止を命じることがあります。

4 実施の制限及び受理通知書

届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る工事に着手できません。

ただし、当該届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、その時点で受理通知書を交付し、実施の制限期間の短縮措置を講じる旨届出者に通知します。これにより、届出者は当該届出に係る工事に着手することができます。

5 届出様式及び記入例

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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