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特定粉じん排出等作業について

[2010年7月16日]

ID:16183

  • 大気汚染防止法に基づき、次の作業を行うときに届出が必要になります。
    1.特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体する作業
    2.特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を改造し,又は補修する作業
  • 特定建築材料の詳細は、添付ファイルをご確認ください。

届出について

届出義務者

工事の発注者又は自主施工者

提出時期

作業開始日の14日前までに提出してください。

提出部数

2部(正・副)

添付書類

  1. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物その他工作物の配置図及び付近の状況
  2. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  3. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物その他工作物の部分の見取図
    (主要寸法、特定建築材料の使用箇所を記入)
  4. 作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図
    (掲示板の位置、主要寸法、隔離された作業場の容量、集じん装置等の設置場所、排気口の位置を記入)

チラシ

届出様式

提出様式は、以下のものをご利用下さい。

作業基準について

作業基準の一部を掲載します。

作業計画を作成し、計画に基づき作業をすること

公衆に見やすいように次の事項を表示した掲示板を設けること

  1. 特定粉じん排出等作業の届出年月日、届出先、届出者の氏名又は名称及び住所、並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工事を施工する者の氏名又は名称、及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
  3. 特定粉じん等排出作業の実施の期間
  4. 特定粉じん排出等作業の方法
  5. 工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

作業の種類ごとに次の作業基準を遵守すること

添付ファイルの基準を遵守して特定建築材料を除去するか、これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

石綿含有成形板等(レベル3)及び石綿含有仕上塗材(レベル3)に係る作業基準が新たに追加されました。

※令和3年4月1日施行

※労働安全衛生法も併せてご確認ください。なお、本市は労働安全衛生法を所管してしていないため、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

石綿の飛散及びばく露防止対策について

法改正に伴い、特定建築材料の種類及び除去方法ごとに、石綿の飛散及びばく露防止対策が変更・追加されました。

詳しくは、添付ファイルをご確認ください。

関係法令について

建築物等の解体、改造等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、「大気汚染防止法」以外にも「労働安全衛生法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等があります。労働安全衛生法において、届出が必要になる場合や作業が規制される場合があります。詳しくは労働基準監督署へお問い合わせください。

岡山労働基準監督署
岡山市北区大供2-11-20
電話:086-225-0591

リンク

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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