特定建築材料の種類
工事の発注者又は自主施工者
作業開始日の14日前までに提出してください。
2部(正・副)
提出様式は、以下のものをご利用下さい。
添付ファイル
添付ファイルの基準を遵守して特定建築材料を除去するか,これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
石綿含有成形板等(レベル3)及び石綿含有仕上塗材(レベル3)に係る作業基準が新たに追加されました。
※令和3年4月1日施行
法改正に伴い、特定建築材料の種類及び除去方法ごとに、石綿の飛散及びばく露防止対策が変更・追加されました。
詳しくは、添付ファイルをご確認ください。
石綿の飛散及びばく露防止対策
建築物解体に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては,「大気汚染防止法」以外にも「労働安全衛生法」,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等があります。労働安全衛生法においても,吹付け石綿の除去等を行う場合は労働基準監督署長への届出が必要になります。詳しくは労働基準監督署へお問い合わせください。
岡山労働基準監督署
岡山市北区大供2-11-20
電話:086-225-0591
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887