建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です
大気汚染防止法第18条の15により、解体等工事の元請業者及び自主施工者は、石綿含有建材の調査が必要です。
また、令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。調査結果の報告については、以下の厚生労働省のサイト又は添付ファイルをご確認ください。
石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト)別ウィンドウで開く
その他大気汚染防止法の改正については、以下ページをご覧ください。