大気汚染防止法施行令の改正により、令和4年10月1日から、ばい煙発生施設として規制の対象となるボイラーの規模要件が改正されます。
・「伝熱面積」の規模要件が撤廃されます。
・「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更されます。
改正前 | 改正後 |
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環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
・「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。
・規制対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。
・バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは大気汚染防止法上のばい煙発生施設に該当することとなり、規制対象となります。
・新たに規制対象となるボイラーに該当し、令和4年10月1日時点で設置済みのボイラーについては、大気汚染防止法第7条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届出書の提出が必要となります。
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