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大気汚染防止法に基づく届出について

[2020年7月3日]

ID:15955

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)に関する届出が必要な方は下記の要領で提出してください。届出が必要な施設であるかは以下をご確認ください。

施設の設置及び構造等の変更の届出

ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の設置・構造等の変更を行う場合は、以下の要領で届出を提出してください。

対象者

施設の設置・変更者

提出期限

  • ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の設置・変更を行う60日前までに届け出てください。
  • 一般粉じん発生施設については、設置・変更に着手する前日までに届け出てください。

計画変更命令等

上記届出(一般粉じん発生施設に係る届出を除く。)を審査した結果、ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の排出基準(特定粉じん発生施設にあっては、敷地境界基準。)に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画の変更又は廃止を命じることがあります。

実施の制限

上記届出(一般粉じん発生施設に係る届出を除く。)が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る工事に着手できないことになっています。

受理通知書

上記届出(一般粉じん発生施設に係る届出を除く。)に係る受理通知書交付時点で、工事実施を制限する必要性は失われるものと解されるため、実施の制限期間の短縮措置を講じ、その旨届出者に通知します。これにより、届出者は当該届出に係る工事に着手することができます。

届出方法

原則持参

部数

正本及びその写し1通(合計2通)

届出様式

特定粉じん排出等作業の届出

水銀排出施設について(届出様式含む)

水銀排出施設については以下をご覧ください。

その他の届出

以下の内容の届出を行うものは次の要領で提出してください。

  • 次の事項を変更する場合(氏名等変更届)
    届出者の氏名又は名称・住所
    法人の場合代表者の氏名、工場等の名称・所在地
  • 施設の使用を廃止する場合(使用廃止届)
  • 施設を譲り受けるか借り受けした場合(承継届)

対象者

上記行為を行った者

提出期限

次の日から30日以内

  • 氏名等の変更を行った日
  • 施設の使用を廃止した日
  • 施設の承継を行った日

届出方法

原則持参

部数

正本及びその写し1通(合計2通)

届出様式

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課 大気騒音係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887

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