大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)に関する届出が必要な方は下記の要領で提出してください。届出が必要な施設であるかは以下をご確認ください。
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の設置・構造等の変更を行う場合は、以下の要領で届出を提出してください。
施設の設置・変更者
上記届出(一般粉じん発生施設に係る届出を除く。)を審査した結果、ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の排出基準(特定粉じん発生施設にあっては、敷地境界基準。)に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画の変更又は廃止を命じることがあります。
上記届出(一般粉じん発生施設に係る届出を除く。)が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る工事に着手できないことになっています。
上記届出(一般粉じん発生施設に係る届出を除く。)に係る受理通知書交付時点で、工事実施を制限する必要性は失われるものと解されるため、実施の制限期間の短縮措置を講じ、その旨届出者に通知します。これにより、届出者は当該届出に係る工事に着手することができます。
原則持参
正本及びその写し1通(合計2通)
添付ファイル
水銀排出施設については以下をご覧ください。
以下の内容の届出を行うものは次の要領で提出してください。
上記行為を行った者
次の日から30日以内
原則持参
正本及びその写し1通(合計2通)
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887