同じ月内(1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った一部負担金が高額療養費自己負担限度額(以下「限度額」という)を超えた場合、世帯主の申請によりその超えた額が「高額療養費」として支給されます(支給までに申請日から2か月程度の日数を要しますので、あらかじめご了承ください)。
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所
※70歳未満の人と70歳以上74歳までの人では、限度額など支給対象の要件が異なります。(下記参照)
※保険のきかない診療行為や差額ベッド料、入院時の食事療養費は支給対象外です。
※限度額については、7月までは前々年中の基礎控除後の総所得金額等、8月以降は前年中の基礎控除後の総所得金額等を使って判定されます。
(年度途中で変更があった場合には再判定されます。)
※「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示すれば、1医療機関ごとの一部負担金が限度額までとなります。
(国民健康保険料の完納など条件があります。70歳以上74歳までの人のうち区分が現役並み3・一般の人は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の提示により窓口での支払いが限度額までとなります。)
同じ人が同じ月内(1日から末日まで)に、同じ医療機関で次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは世帯主の申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
区分 | 所得要件(※1) (基礎控除後の総所得金額等※2) | 限度額 3回目まで(※3) | 限度額 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)区分ア~エの所得要件については、被保険者全員の合計金額です。区分オについては、世帯主及び国保に加入している人全員が市民税非課税の世帯です。
(※2)被保険者それぞれの「総所得金額+山林所得+特別控除後の分離課税所得-基礎控除(上限43万円)」を足し合わせた金額をいいます。
(※3)過去12か月以内に同一世帯で高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降は上表の「4回目以降」の限度額を超えた額が支給されます。
同じ人が、同じ月内(1日から末日まで)に、次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、世帯主の申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。
区分 | 所得要件 (課税所得) | 外来療養のみ (個人ごとに計算) | 入院+外来療養 (世帯ごとに計算) |
---|---|---|---|
現役並み3(※1) | 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [高額療養費4回目以降(※5) 140,100円] | 同左 |
現役並み2 | 380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [高額療養費4回目以降 93,000円] | 同左 |
現役並み1 | 145万円以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [高額療養費4回目以降 44,400円] | 同左 |
一般(※2) | 145万円未満 | 18,000円 | 57,600円 [高額療養費4回目以降 44,400円] |
低所得2(※3) | 市民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1(※4) | 市民税非課税世帯(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 |
(※1)「現役並み」とは、70歳以上の国保加入者のうち一人でも市民税課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人
(※2)現役並み3・2・1、低所得2、低所得1以外の人
(※3)同一世帯の世帯主及び加入者が市民税非課税で低所得1以外の人
(※4)同一世帯の世帯主及び加入者が市民税非課税で、その世帯の総所得金額(給与所得がある人は給与所得からさらに10万円を控除して計算、年金所得は控除額80万円として計算)、山林所得、分離課税所得がそれぞれすべて0円となる人
(※5)過去12か月以内に同一世帯で高額療養費に該当した月が4回以上あるときは4回目から[]内の金額が適用されます。
次に該当する場合は、その月のみ限度額が本来の額の2分の1になります。
世帯主及び国保加入者全員が受診月の1日時点で70歳以上の世帯であって、かつ、国民健康保険料の滞納がない世帯
令和元年12月診療分以降の高額療養費支給申請のときに振込口座を登録することにより、その後、新たに該当する高額療養費が登録された口座に振り込まれます(申請手続きが不要になります。ただし、登録後に要件を満たさなくなった場合は従来どおり申請手続きが必要になります)。また、振込の際は従来どおり支給決定通知を送付します。
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所
高額療養費(外来年間合算)は、外来療養にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合に、その超えた額を申請により支給するものです。(※申請書は毎年12月頃に支給対象世帯へ郵送します。)
基準日:7月31日(計算期間の末日)
計算期間:前年8月1日から7月31日
70歳以上で、基準日時点の区分が「一般」または「低所得1・低所得2」の人。
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所
計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)内で医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合で、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に両方の年間の自己負担額を合算し、次表の限度額から500円を超えた場合、世帯主の申請により限度額を超えた額を支給します(高額療養費・高額介護サービス費等で支給される額を除く)。(※申請書は毎年2月頃に支給対象世帯へ郵送します。)
各区役所市民保険年金課、各支所・地域センター・福祉事務所
所得要件(基礎控除後の総所得金額等) | 限度額(年額) |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 所得要件(課税所得) | 限度額(年額) |
---|---|---|
現役並み3 | 690万円以上 | 212万円 |
現役並み2 | 380万円以上690万円未満 | 141万円 |
現役並み1 | 145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般 | 145万円未満 | 56万円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
国保加入者で、高額療養費の支給の対象となる一部負担金の支払いが困難な人に対して、その支払いに必要な資金を貸付できる制度があります。
保険料の納付状況によっては貸付できない場合もありますので、各区役所市民保険年金課までご相談ください。
入院や外来で医療費が高額になる場合、医療機関等の窓口に提示することで、1医療機関ごとの一部負担金が自己負担限度額までとなります。必要な場合は、あらかじめ交付申請をしてください。
※有効期間は毎年7月31日までです。8月以降も引き続き使用するには更新申請が必要です。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の交付申請をしなくても1医療機関ごとの一部負担金が自己負担限度額までとなります。 ※保険料の納付状況によっては、一部負担金が自己負担限度額までとならない場合があります。
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70歳未満の人は国民健康保険料を滞納している場合は交付できません。交付申請の際に、保険料納付確認のため領収書の提示をお願いすることがあります。
70歳以上の現役並み(3)・一般の人は、「被保険者証兼高齢受給者証」の提示により窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
(1)血友病(2)人工透析の必要な慢性腎不全(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に罹患し、高度な治療を長期に受ける場合、医療機関等の窓口に提示することで、1医療機関ごとの一部負担金の限度額が1万円(人工透析のみ、70歳未満の所得区分ア・イの人については2万円)となります。必要な場合はあらかじめ交付申請をしてください。
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