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療養費の支給

[2009年12月16日]

ID:11268

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費用の全額を支払ったときでも、次のような場合、申請して審査で認められれば、自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
医療・施術の行為を受けた日(補装具については費用を支払った日)の翌日から2年を過ぎると支給されません。

支給の対象

  • 緊急のときや、やむをえない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたときや、旅行先などで病気になり国保を取り扱っていない病院等で治療を受けたとき
  • 医師が治療上、コルセットなどの補装具を必要と認めたとき
  • 9歳未満の小児が弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療に使う眼鏡・コンタクトレンズを購入したとき
  • 海外渡航中にやむを得ず診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 柔道整復師の施術を受けたとき(保険給付が受けられる範囲が決まっています)
  • 医師の指示ではり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 臓器等移植により搬送費用がかかったとき

※詳しくはこちらをご覧ください。

申請に必要なもの

やむをえず被保険者証を提示せずに治療を受けたとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書

医師が治療上、コルセットなどの補装具を必要と認めたとき

  • 医師の「治療用装具製作指示装着証明書」(下記からダウンロードできます。)
  • 明細がわかる領収書

9歳未満の小児が小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき

  • 治療用眼鏡等を作成、購入した際の領収書
  • 医師の作成指示書または病名の記載がある処方箋

柔道整復師の施術を受けたとき、医師の指示ではり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき

  • 施術内容の明細書
  • 医師の同意書(はり、きゅう、マッサージの場合)
  • 明細がわかる領収書

臓器等移植により搬送費用がかかったとき

  • 医師の意見書
  • 搬送費用の内訳書
  • 搬送費用の領収書

そのほか、下記のものが必要です。

  • 被保険者証
  • 世帯主・来庁される方の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯主名義の預貯金口座が確認できるもの

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。