令和3年10月20日から専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。
詳しくは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または健康保険証の情報の入力をすることにより、患者の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)をその場で確認できる仕組みです。
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをすると、7,500円相当のマイナポイントが付与されます。既に利用申し込みが済んでいる方も対象です。ポイントを受け取るには、マイナンバーカードを使って、申し込み等を行う必要があります。
ポイントの付与対象は、令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をした方です。ポイントの申し込み期限は「令和5年2月末」から変更になる見込みですが、時期は未定です。国からの発表をお待ちください。
詳しくは総務省のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。
登録手続きは、「マイナポイントアプリ」でのマイナポイント申込時の最終画面から行う方法別ウィンドウで開くと、「マイナポータル」から行う方法別ウィンドウで開くがあります。次の「登録に必要なもの」をご用意のうえ、登録してください。
登録に必要なもの
スマートフォン・パソコンなどを持っていない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等でも保険証利用の申し込みができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)別ウィンドウで開く
転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。国民健康保険への加入・脱退は、これまで通り区役所等への届出が必要です。
限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※保険料の納付状況によっては免除されない場合があります。
※公費負担医療等の対象になる場合は引き続き受給資格証等の提示が必要になります。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。
マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認することできます。また、本人が同意すれば特定健診や今までに服薬した薬剤の情報を医師等の共有できるため、医療の質が向上します。
マイナポータルで、令和3年9月以降の医療費通知情報が確認できます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
マイナンバーカードを健康保険証利用の申込を行った方については、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。
前保険者が収集した令和2年度以降の健診データを岡山市が取得することについて同意しない場合は、保険証をご準備のうえ、電子申請サービスから申請してください。
この場合は、先に電子証明書を更新して、そこから24時間経過後に登録をする必要があります。
なお、登録が完了していれば、5日以内に有効期限に到達する場合でもマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問・疑問については、デジタル庁のホームページ別ウィンドウで開くの「よくある質問」をご確認ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120‐95‐0178
受付時間(年末年始を除く)
平日: 午前9時30分から午後8時00分
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1134 ファクス: 086-226-8501