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マイナンバーカードの健康保険証利用及びオンライン資格確認について

[2024年1月4日]

ID:32739

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令和3年10月20日から専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。

初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。

詳しくは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

オンライン資格確認とは

医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または健康保険証の情報の入力をすることにより、患者の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)をその場で確認できる仕組みです。


マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。

登録手続きは、「マイナポイントアプリ」でのマイナポイント申込時の最終画面から行う方法別ウィンドウで開くと、「マイナポータル」から行う方法別ウィンドウで開くがあります。次の「登録に必要なもの」をご用意のうえ、登録してください。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード(申請についてはこちら
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)orパソコンとICカードリーダー

スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

スマートフォン・パソコンなどを持っていない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等でも保険証利用の申し込みができます。


顔認証マイナンバーカードをお持ちの方について

顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号が使えないため、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証利用の登録を行うことはできません。医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申し込みを行うことが可能です。

現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、その前にあらかじめ健康保険証利用の申し込みを行うようにお願いします。


利用できる医療機関等

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)別ウィンドウで開く


健康保険証利用によるメリット

健康保険証としてずっと使えます

転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。国民健康保険への加入・脱退は、これまで通り区役所等への届出が必要です。

国民健康保険への加入・脱退の手続きはこちら

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります

限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

※保険料の納付状況によっては免除されない場合があります。

※公費負担医療等の対象になる場合は引き続き受給資格証等の提示が必要になります。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。

特定健診や薬剤の情報が確認できます

マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤の情報を確認することできます。また、本人が同意すれば特定健診や今までに服薬した薬剤の情報を医師等の共有できるため、医療の質が向上します。

医療費控除が便利になります

マイナポータルで、令和3年9月以降の医療費通知情報が確認できます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧について

マイナンバーカードを健康保険証利用の申込を行った方については、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。

前保険者が収集した令和2年度以降の健診データを岡山市が取得することについて同意しない場合は、保険証をご準備のうえ、電子申請サービスから申請してください。

電子申請サービスはこちら別ウィンドウで開く



DV等被害者で支援措置を受けている方について

 DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者など(以下、「加害者等」という。)が所持している場合や、医療機関等に従事する医療従事者等が加害者等の場合においては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

 ご自身の情報を不開示とする届出など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険組合、国民健康保険組合等)へご相談ください。

DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出をしている場合

健康保険証の発行元に不開示とする届出をしている場合、以下の機能が使用できません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

・ご自身の健康保険情報、特定検診情報、薬剤情報、医療費情報等のマイナポータルでの閲覧


なお、岡山市国民健康保険に加入されている方で、住民基本台帳事務におけるDV・虐待等被害者の支援措置を受けている方は、自動で情報の閲覧が制限されているため、届出は不要です。

閲覧制限が不要となった場合

 届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要になったことを届出てください。岡山市の国民健康保険に加入されている方は、岡山市役所で支援措置対象者にかかる届出を行ってください。



注意事項

  •  マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の更新から24時間以内は、健康保険証利用の登録ができません。
  •  マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の登録ができません。

 この場合は、先に電子証明書を更新して、そこから24時間経過後に登録をする必要があります。


 なお、登録が完了していれば、5日以内に有効期限に到達する場合でもマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。


よくある質問:マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問・疑問については、デジタル庁のホームページ別ウィンドウで開くの「よくある質問」をご確認ください。


マイナンバーカードの健康保険証利用登録のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120‐95‐0178

受付時間(年末年始を除く)

平日: 午前9時30分から午後8時00分

土日祝:午前9時30分から午後5時30分

音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部国保年金課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1134 ファクス: 086-226-8501

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