これまでは、令和2年1月1日から令和4年3月31日までとしていましたが、令和4年6月30日までに延長しました。
岡山市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休みその間の給与等が支払われないとき傷病手当金を受けられる制度があります。
※被用者:給与等の支払いを受けている方
※傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方、また、該当者の判定は、次の添付ファイルをご確認ください。
※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。
【例】時給900円、1日の勤務時間が6時間の方が就労を予定していた10日間を休んだ場合
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額は、5,400円
計算式→ 5,400円✕2/3✕(10日間-3日間)=25,200円
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間です。ただし、入院が継続するときは最長で1年6か月までです。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては期間が再度延長になることがあります。申請は、仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎるとできなくなるのでご注意ください。
まずは、電話で相談してください。その後必要書類のご用意をお願いします。
次の1から4の申請様式を作成の上、5から7の写しをご用意ください。
提出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から郵送でお願いします。
詳しくは、国保年金課資格給付係へお問い合わせください。
【注】様式第4号について感染または感染の疑いで受診された医療機関に作成を依頼してください。医師意見書作成に当たっては有料となります。自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は作成不要ですが、その際は様式第2号国民健康保険傷病手当金支給申請報告書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
申請様式
申請様式の記入例
岡山市役所 国保年金課 資格給付係
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
電話番号 086-803-1134
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1134 ファクス: 086-226-8501