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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内(国民健康保険)

[2021年4月1日]

ID:21623

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度の概要

岡山市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休みその間の給与等が支払われないとき傷病手当金を受けられる制度があります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から5類に移行したことに伴い、傷病手当金の支給申請は令和5年5月7日までに感染または感染が疑われる症状がある方が対象となります。

※申請やお問い合わせは加入している健康保険が窓口です

※被用者:給与等の支払いを受けている方

支給対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方が療養のため労務に服することができないこと。
    〖事業主の証明が必要です。〗
  2. 3日間連続して仕事を休み4日目以降も休んでいること。
    〖療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日から支給対象となります。待期期間には、有給休暇、土日祝等の公休日を含みますが、待期期間の1日目(起算日)は、「労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日」であるため、公休日は含みません。〗
  3. 休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと。

※傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方、また、該当者の判定は、次の添付ファイルをご確認ください。

支給額

  • 支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)✕2/3✕日数(※)

※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。

【例】時給900円、1日の勤務時間が6時間の方が就労を予定していた10日間を休んだ場合
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額は、5,400円
計算式→ 5,400円✕2/3✕(10日間-3日間)=25,200円

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状があり、その療養のために勤務ができなくなった期間です。申請は、仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎるとできなくなるのでご注意ください。

申請方法

まずは、電話で相談してください。その後必要書類のご用意をお願いします。
次の1から3の申請様式を作成の上、4から6の写しをご用意ください。

提出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から郵送でお願いします。
詳しくは、国保年金課資格給付係へお問い合わせください。

  1. 様式第1号 国民健康保険傷病手当金支給申請書
  2. 様式第2号 国民健康保険傷病手当金支給申請 報告書
  3. 様式第3号 国民健康保険傷病手当金支給申請 証明書
  4. 振込先の口座が確認できるもの(預貯金通帳等)
  5. 対象者の国民健康保険被保険者証
  6. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳等顔写真のついた公的機関が発行したもの)

【注】国からの通知により、当面の間の臨時的な取扱いとして、医療機関の負担軽減の観点から様式第4号国民健康保険傷病手当金支給申請医師意見書の添付は必須ではなくなりました。ただし、様式第2号国民健康保険傷病手当金支給申請報告書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となりました。

お問い合わせ先・申請書提出先

岡山市役所 国保年金課 資格給付係
〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
電話番号 086-803-1134

※社会保険(勤務先の健康保険)などに加入している方は、被保険者証に記載の保険者へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部国保年金課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1134 ファクス: 086-226-8501

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