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海外療養費

[2011年3月10日]

ID:11273

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出張や旅行など短期の海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず治療(日本国内で保険適用されている医療行為に限る。)を受け、その医療費を支払ったときは、帰国後の申請により審査で認められれば、支払った医療費の一部を海外療養費として支給されます。

※1年以上にわたり海外で就労・駐在・出張・留学する場合や、生活の本拠が海外に移る場合は、国外への転出届が必要です。海外療養費は、長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません

※申請できる期間は、診療を受けた日の翌日から2年以内です。

※海外渡航中にやむを得ない事情で治療したものが対象です。治療目的の渡航によるものは支給対象外です。

※海外に行くときは、事前に下記の様式にある「診療内容明細書(様式A)」・「領収明細書(様式B)」・「歯科診療内容明細書(様式C)」・「国際疾病分類表」を入手し、やむを得ず海外の医療機関で診療を受けたときは、その医療機関で記入してもらってください。

※申請の審査には通常でも3か月以上かかります。また、申請書類の記載内容に不備・不明な点があるときは、確認書類等の再提出をお願いすることや、治療を受けた海外医療機関に対して具体的な診療内容の調査を行うことがあります。その場合は、さらに相当の期間がかかります。

申請に必要なもの

(1)支給申請書(窓口で記入していただきます)

・受診者ごと、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚必要です。
 

(2)診療内容明細書【原本】 医科分(様式A)・ 歯科分(様式C)

・受診者ごと、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚必要です。
・審査を行うにあたり、とても重要な書類のため、証明していただく海外の医療機関に「国際疾病分類表(下記様式にあります)と一緒に渡し、できるだけ詳細に証明してもらってください。特に、傷病名や疾病分類番号は漏れのないように記入してもらってください。
・被保険者、受診者等による記入はできません。担当医に記入・署名をしてもらってください。
・様式が異なっていても、同じ内容を確認できる書類であれば使用してもかまいません。
・日本語訳を必ず記入し、翻訳者の住所・氏名・電話番号を記載してください。

(3)領収明細書【原本】 (様式B)

・受診者ごと、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚必要です。
被保険者、受診者等による記入はできません。担当医または医療機関担当者に記入・署名をしてもらってください。
・使用した通貨の単位を必ず記入してください。
・日本語訳を必ず記入し、翻訳者の住所・氏名・電話番号を記載してください。

(4)領収書【原本】

・原本をお持ちください。領収書のほかに内訳などがあればお持ちください。

(5)調査同意書

・療養を受けた被保険者本人の署名が必要となります。(未成年者の場合は親権者でも可)
・受診者ごと、診療月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚必要です。

(6)受診者の海外渡航期間が確認できる書類

・パスポート((1)氏名・顔写真と(2)当該期間の出入国スタンプのページ)

※パスポートで当該期間の出入国が確認できない場合、受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、あわせて以下のいずれかを提出してください。


・査証(ビザ)のコピー(氏名と有効期限が記載されたもの)

・航空チケットのコピー(eチケット控えを含む)

(7)保険証

・療養を受けた被保険者全員の保険証をお持ちください。

(8)本人確認書類

・世帯主・来庁される方の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

(9)通帳やキャッシュカードなど

・世帯主名義の預貯金口座番号が確認できるもの
※世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要となります。


様式

支給額の算定方法

海外での治療費は、同じ病気やけがでも国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。これに対し、海外療養費の支給額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして計算されますので、実際に支払った額よりも大幅に少なくなる場合があります。
支給額決定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

支給される金額

  • 実際の医療費が標準額より低い場合
    実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
  • 実際の医療費が標準額より高い場合
    標準額-(標準額×一部負担割合)

支給の対象にならないもの

  • 日本国内で保険適用と認められない治療を受けた場合
  • 治療目的で海外に渡航した場合(心臓・肺等の臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術など)

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。