負傷・疾病等により移動困難な人で、緊急やむを得ないと認められた場合に、基準の範囲内で移送費が支給されます。
入院時の食事代は、医療費とは別に定められた額を自己負担していただき、残りを国保で負担します。
市民税非課税世帯の場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、以下の負担額になります。 ※マイナ保険証を利用すれば、標準負担額減額認定証の交付申請をしなくても以下の負担額(「91日以降1食160円」を除く)になります。
(注釈1)「低所得(2)」とは、70歳以上の方(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)で、市民税非課税世帯に属し、「低所得(1)」に該当しない方。
(注釈2)「低所得(1)」とは、70歳以上の方(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)で、市民税非課税世帯に属し、その世帯(国保加入者及び世帯主)の所得が一定基準に満たない方。
やむを得ない理由により減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請により差額分の支給を受けることができます。
療養病床に入院する65歳以上の方は、医療費とは別に食費と居住費(光熱水費)として定められた額を自己負担します。
市民税が非課税の世帯の場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、下記の負担額になります。
(注釈1)「低所得(2)」とは、市民税非課税の世帯に属し、「低所得(1)」に該当しない方。
(注釈2)「低所得(1)」とは、市民税非課税の世帯に属し、その世帯(国保加入者及び世帯主)の所得が一定基準に満たない方。
入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復リハビリテーション病棟に入院している方については、食費負担が上記の「入院時食事療養費」と同額(一部医療機関では420円)になります。居住費は1日当たり200円です。(難病患者の居住費は0円です)。
やむを得ない理由により減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請により差額分の支給を受けることができます。
災害や事業の休廃止など特別の事由により生活状態が一時的に困窮し、病院での一部負担金の支払いが困難な場合で、生活保護に準じた一定の収入基準以下であると認められる場合は、申請により一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
詳しくは、各区役所市民保険年金課へご相談ください。
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
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電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
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