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その他給付内容 移送費、入院時食事療養費など

[2009年12月16日]

ID:11247

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移送費の支給

負傷・疾病等により移動困難な人で、緊急やむを得ないと認められた場合に、基準の範囲内で移送費が支給されます。

移送費支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主・来庁される方の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯主名義の預貯金口座が確認できるもの
  • 医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書
  • 費用の明細書

入院時食事療養費

入院時の食事代は、医療費とは別に定められた額を自己負担していただき、残りを国保で負担します。

自己負担額については下表のとおりです。(令和6年6月1日入院分より金額が変更されます。)

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
             
             区分
1食あたりの食事代
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
          
          市民税課税世帯
460円
(一部の方は260円)
490円
(一部の方は280円)
市民税非課税世帯
(減額証の交付を受けた者)
非課税オ
低所得2
過去12か月以内の入院日数 90日以下 210円 230円
91日以上 160円 180円
低所得1 100円 110円

(注釈1)「低所得2」とは、70歳以上の方(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)で、市民税非課税世帯に属し、「低所得1」に該当しない方。
(注釈2)「低所得1」とは、70歳以上の方(後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除く)で、市民税非課税世帯に属し、その世帯(国保加入者及び世帯主)の所得が一定基準に満たない方。

・市民税非課税世帯の場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、上表の負担額になります。                                ※マイナ保険証を利用すれば、標準負担額減額認定証の交付申請をしなくても上表の負担額(「91日以上1食160円もしくは180円」を除く)になります。

・「91日以上1食160円もしくは180円」の認定には再度申請が必要です。
※マイナ保険証利用の方も同様に申請が必要です。

やむを得ない理由により減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請により差額分の支給を受けることができます。

差額支給の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 病院等の領収書
  • 世帯主・来庁される方の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯主名義の預貯金口座が確認できるもの

療養病床に入院する65歳以上の人の食費・居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院する65歳以上の方は、医療費とは別に食費と居住費(光熱水費)として定められた額を自己負担します。

自己負担額については下表のとおりです。(令和6年6月1日入院分より金額が変更されます。)

療養病床に入院したときの食事代・居住費

         区分
1食あたりの食事代
1日あたりの居住費
令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から

      市民税課税世帯
460円
(一部医療機関は420円)
490円
(一部医療機関は450円)



 370円
市民税非課税世帯
(減額証の交付を受けた者)
非課税オ
低所得2
210円 230円
低所得1 130円 140円

(注釈1)「低所得2」とは、市民税非課税の世帯に属し、「低所得1」に該当しない方。
(注釈2)「低所得1」とは、市民税非課税の世帯に属し、その世帯(国保加入者及び世帯主)の所得が一定基準に満たない方。

・市民税が非課税の世帯の場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、上表の負担額になります。

・入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復リハビリテーション病棟に入院している方については、食費負担が上記の「入院時食事療養費」と同額になります(難病患者の居住費は0円です)。

やむを得ない理由により減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請により差額分の支給を受けることができます。

差額支給の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 病院等の領収書
  • 世帯主・来庁される方の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯主名義の預貯金口座が確認できるもの

一部負担金の減免等

災害や事業の休廃止など特別の事由により生活状態が一時的に困窮し、病院での一部負担金の支払いが困難な場合で、生活保護に準じた一定の収入基準以下であると認められる場合は、申請により一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。

詳しくは、各区役所市民保険年金課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区役所 市民保険年金課 国保年金係

電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。