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負担限度額認定について

[2024年5月24日]

ID:33652

 介護保険施設に入所、もしくは施設のショートステイをご利用の際、食事・居住費が軽減される場合があります。介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院のことです。

令和6年度負担限度額認定の更新申請について

令和6年7月31日までに発行された食費・居住費(滞在費)の減額に必要な介護保険負担限度額認定証は、令和6年7月31日が有効期限です。令和6年8月1日以降も引き続き減額をご希望の方は、更新申請が必要です。

更新の対象の方には、介護保険課から更新の案内をお送りしております。

8月分が適用となるための受付期限

令和6年8月30日(金曜日)必着

注意)岡山市から更新申請をお送りしている方については、提出方法を郵送のみとしており、更新の通知に返信用封筒を同封しています。

注意)内容等に不備があると受理できません。期限に余裕をもって申請してください。

承認決定通知及び認定証、または不承認決定通知の発送時期

承認決定通知及び認定証、または不承認決定通知の発送時期(令和6年)
 申請受付時期結果発送の目安 
6月28日(金曜日)受付分まで8月1日(木曜日) 
7月12日(金曜日)受付分まで8月16日(金曜日)
8月5日(月曜日)受付分まで8月29日(木曜日)
8月23日(金曜日)受付分まで9月12日(木曜日)
8月26日(月曜日)以降の受付9月中旬以降、随時発送

書類等の不備により返却があった場合は、不備が解消され再提出された日が受付日になります。

負担限度額認定申請について

認定要件(すべてを満たすことが必要です)

  1. 本人及び同一世帯の人(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税であること
  2. 下記表の資産要件を満たすこと
資産要件
 利用者負担段階 資産要件

第3段階(2)

本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の人

預貯金等が単身500万円、夫婦1500万円以下

 第3段階(1)

本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人

 預貯金等が単身550万円、夫婦1550万円以下

 第2段階

本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

 預貯金等が単身650万円、夫婦1650万円以下

 第1段階

老齢福祉年金・生活保護受給の人

 預貯金等が単身1000万円、夫婦2000万円以下

※非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含む年金収入額

預貯金超過等により、負担限度額認定が非該当になった方でも、預貯金が減少する等、認定要件を満たすことになった場合には、再申請をしてください。

負担限度額

【参考】非課税年金とは…

日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金に含まれます。
※上記に該当しない年金(労災・恩給)や、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、非課税年金に含まれません。

申請に必要なもの

  • 申請書(両面記入)
  • 通帳の写し((1)名義と口座番号の記載されたページ(2)最終残高のページ)
    ※通帳は、本人・配偶者ともお持ちになっているすべての口座の写しを添付してください。
    ※最終残高の日付は、申請日の直近2か月以内であること。(長期間出入り金がない場合は直近のものを添付し、写しの空いているところに「これ以降、出入り金なし」と記入してください。)
    ※定期預金をお持ちの場合は、定期預金額がわかるページの写しを添付してください。

以下は該当がある場合のみ添付

  • 有価証券・投資信託の評価額等がわかるものの写し
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)の金額がわかるものの写し(住宅ローン残高証明書など)

成年後見人等が申請をする場合

  • 登記事項証明書(写し)
    ※成年後見人等が申請をする場合でも、決定通知書等の送り先は被保険者の住民登録地(送付先変更申請書を提出の場合はその送付先)となります。

申請受付場所

介護保険課、各福祉事務所介護サービス係、各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各地域センター

郵送の場合

介護保険課資格給付係(下記お問い合わせ先参照)

課税世帯における特例減額措置

施設入所者またはその配偶者、もしくは世帯員が市町村民税を課税されているときは、施設入所者の食費・居住費は減額の対象となりません。ただし、例えば世帯の一人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、減額認定の対象となる場合があります。
認定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

認定要件

認定要件(すべて満たす必要あり)

  1. 世帯員が2人以上いること
    高齢夫婦世帯に限らず、年齢は問いません。
  2. 世帯員の誰かが介護保険施設に入所し、食費・居住費を負担していること
    ショートステイについては適用されません。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(自己負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下となること
    世帯全員の収入が対象となります。源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類の提出が必要となります。
    施設の利用者負担の見込みについては施設の契約書の写し等が必要となります。
  4. 預貯金等の金額が世帯で450万円以下であること
    通帳等の写しが必要です。有価証券、債権等も含まれます。
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    自動車や不動産といった資産が含まれます。固定資産税納税通知書添付の明細等、車検証等の添付が必要です。
  6. 介護保険料を滞納していないこと

なお、施設入所者の配偶者は住民票上同一世帯外にいる場合でも同一世帯員とみなします。

非該当になった方でも、認定要件を満たすことになった場合には、再申請をしてください。

申請方法

下記の「介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用)」及び「市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書」に必要事項を記載のうえ、収入状況・資産状況・施設の利用状況などが分かる資料を添付して提出します。

なお、特例減額措置については、受付窓口は介護保険課のみです。ご留意ください。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869

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