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住宅用火災警報器設置について

[2010年2月8日]

ID:10225

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すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要です。

住宅用火災警報器

配線が不要でネジで簡単に設置できる電池式のものや、配線が必要な家庭用電源で作動するものがあり、警報音もブザーや、音声で知らせるものがあります。
また、煙感知式と熱感知式の2種類がありますが、義務化されている場所(詳しくは下記をご参照)には、すべて煙感知式のものを設置してください。
熱感知式のものは、岡山市では設置義務はありませんが、台所に設置する場合に適応する警報器です。
煙感知式だと料理等の煙により作動することがあるためです。

煙式・熱式火災警報器の画像

具体的に住宅用火災警報器を設置しなければならない場所は、次のとおりです。

(1)就寝の用に供する居室
イコール寝室。住宅の設計図に描かれた「寝室」だけでなく、「子供部屋」や、日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。

(2)(1)がある階の階段の踊り場の天井又は壁
(1)が避難階(=1階など、直接地上に出られる階。)の場合を除きます。

設置例(1)(2)

設置例(1)(2)の説明画像

(3)(1)があり、住宅用火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段
3階に(1)がある場合の、1階の階段部分等に当たります。
ただし、(1)の1階下の階の階段((1)が3階の場合の2階)に住宅用火災警報器が設置された場合を除きます。

設置例(3)

設置例(3)の説明画像

(4)(1)から(3)までに該当しない階で、7平方メートル(約四畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下が無い場合は階段)

設置例(4)

設置例(4)の説明画像

設置する位置については、次のとおりです。

天井に設置する場合

天井に設置する場合の設置例その1

住宅用火災警報器の中心が、壁から60センチメートル以上離れた位置に設置

天井に設置する場合の設置例その2

住宅用火災警報器の中心が、はりから60センチメートル以上離れた位置に設置

天井に設置する場合の設置例その3

住宅用火災警報器の中心が、換気口等の空気吹出し口等からおおむね1メートル50センチ以上離れた位置に設置

壁に設置する場合

壁に設置する場合の設置例

住宅用火災警報器の中心が、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置にある壁に設置

注意

これまでにも消火器等に見られた不適正な取引きが考えられますので、以下にご注意ください。

NSマーク

本体の規格・性能は細かく規定され、日本消防検定協会が、法に基づき行っている鑑定を受けた住宅用火災警報器及び補助警報装置には、上図(NSマークまたは検定マーク)の表示がついています。(※平成31年3月31日からはNSマークの製品は販売できなくなります。平成26年4月からNSマークから検定マークに移行しています。)

  • 電池交換が必要なものがあります。電池切れの警報が出た場合には、電池を交換してください。(電池交換ができないものもあり、その場合は本体の交換が必要です。)
  • 住宅用火災警報器の感知器は、交換期限がきたら交換してください。(自動試験機能が付いているものは除きます。)
  • 既に火災報知設備や、スプリンクラー設備がある場合には、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

住宅用火災警報器の取扱店は、住宅防火対策推進協議会のホームページ・データ集で紹介されています。

消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。

悪質な訪問販売等に十分注意し、次の点にご注意ください。

  • 必要な性能を満たしていない製品を廉価で販売する。
  • 訪問の上「点検も義務付けられている。」と事実を偽って点検し、手数料を要求したり、自動点検機能付きで無ければ交換は必要ですが、交換期限がきていないのに交換を勧め、販売する。
  • 消防職員のような服装で、あるいは「消防署の方から来ました。」等と言って消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売することはありません。)

住宅用火災警報器の奏功事例

住宅用火災警報器の設置効果

住宅用火災警報器の点検写真が集まりました

皆様からいただいた点検写真

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住宅用火災警報器に関するお問い合わせ

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059

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