令和6年1月1日時点で対象者となる方には、令和5年12月中旬に申請不要で新しい受給資格証を送付しています。(令和6年1月2日以降に出生・転入等された方については申請が必要です。)
※通院医療費のひと月あたり自己負担上限額は、44,400円
※高校生等とは、在学の有無に関わらず18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方
※高校生等の入院医療費については、令和5年10月から助成を開始しています。
その他詳細はこちら→岡山市子ども医療費助成制度の拡充内容など
岡山市に住所を有し、健康保険に加入する高校生等までの方が医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。
※高校生等とは在学の有無に関わらず、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方
※健康保険証は保護者が保険者に加入手続きを行ってください。医療機関の窓口に健康保険証等と子ども医療費受給資格証を提示することで、以下の表のとおり助成後の自己負担額で医療を受けることができます。
※マイナ保険証を利用される方も、引き続き子ども医療費受給資格証の提示は必要です。
対象者 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
就学前・小学生 | 無料 | 無料 |
中学生・高校生等 | 1割(自己負担上限額44,400円/月) | 無料 |
※通院医療費のひと月あたりの自己負担上限額は、44,400円です。
※高校生等の入院費については令和5年10月から助成を開始しています。
※中学生・高校生等が指定医療機関で、小児慢性特定疾病・自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)指定難病の治療を受ける場合は、令和6年1月1日の受診から、認定を受けている疾病に係る治療に限り、通院医療費の自己負担額が無料になります。
手続きをする申請者(保護者等)の方の本人確認書類(免許証等)をご準備のうえ、下記のいずれかの方法で申請してください。
こちらから申請してください。岡山市電子申請サービス別ウィンドウで開く
申請者の本人確認書類(免許証等)をご持参のうえ、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所で申請してください。
「子ども医療費受給資格証交付申請書」に申請者の本人確認書類(免許証等)の写しを添付して、下記お問い合わせ先住所へ送付してください。記入については、下記「子ども医療費受給資格証交付申請書(記入例・申請窓口)」を参考にしてください。
※資格証の有効期間の開始日前の受診であっても、健康保険証が出生日または転入日から有効である場合は、助成の対象となります。(4)医療機関で一旦支払をした場合(払い戻しされる場合)の手続きにより市へ申請してください。
3月下旬に、来年度新小学1年生を迎える方には「子ども医療費受給資格証(白色)」を、新中学1年生を迎える方には「子ども医療費受給資格証(黄色)」を申請不要で送付します。
国の公費医療制度(育成医療や小児慢性特定疾病など)を受給されている方は、国の公費医療が優先されます。受診の際には、国の公費医療受給資格者証と一緒に窓口へ提示してください。
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」や「心身障害者医療費受給資格証」をお持ちの中学生及び高校生等の方が受診する場合
次の場合は届出が必要です。※本人確認書類は、申請者(保護者等)の方のもの
お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請もしくは郵送で手続きしてください。届出が必要な場合 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|
氏名の変更 | 受給資格証・本人確認書類 | |
受給資格証の紛失・破損による再交付 | 本人確認書類 | 岡山市電子申請サービス別ウィンドウで開くから申請可能です。 |
生活保護の受給・廃止 | 受給資格証・本人確認書類・生活保護の決定通知など | ・生活保護を受給される場合は、受給資格証を返還してください。 ・生活保護廃止後は、受給資格証の交付申請が必要です。 |
医療機関の窓口で保険診療にかかる自己負担金を支払った、次のような場合は医療費給付申請の手続きにより、払い戻されます。
医療費給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
この制度は健康保険制度の給付が優先されます。そのため、医療費(保険診療分)の自己負担額から高額療養費や附加給付金を差し引いた額を給付しますので、健康保険の保険者等から給付を受けた場合は、子ども医療費給付申請の際に、上記6の支給決定通知書が必要になります。
そのため、申請前にご加入の健康保険へ該当の有無の確認をお願いします。
健康保険の高額療養費や附加給付に該当する場合、加入保険から給付がありますので、保険者へ手続きしてください。高額療養費などに該当しない場合や給付を差し引いても、ひと月の負担額が44,400円を超える場合は、超過分について岡山市から給付されます。差額給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751