岡山市に住所を有し、健康保険に加入する高校生等までの方が医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。
※高校生等とは在学の有無に関わらず、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方
※健康保険証は保護者が保険者に加入手続きを行ってください。対象者 | 外来 | 入院 |
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乳幼児 | 無料 | 無料 |
小学生 | 1割(自己負担上限額44,400円/月) | 無料 |
中学生 | 3割(助成はありません) | 無料 |
高校生等 | 3割(助成はありません) | 無料 |
※高校生等の入院費については令和5年10月から助成を開始します。
手続きをする申請者(保護者等)の方の本人確認書類(免許証等)をご準備のうえ、下記のいずれかの方法で申請してください。
こちらから申請してください。岡山市電子申請サービス別ウィンドウで開く
申請者の本人確認書類(免許証等)をご持参のうえ、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所で申請してください。
「子ども医療費受給資格証交付申請書」に申請者の本人確認書類(免許証等)の写しを添付して、下記お問い合わせ先住所へ送付してください。記入については、下記「子ども医療費受給資格証交付申請書(記入例・申請窓口)」を参考にしてください。
※資格証の有効期間の開始日前の受診であっても、健康保険証が出生日または転入日から有効である場合は、助成の対象となります。(4)医療機関で一旦支払をした場合(払い戻しされる場合)の手続きにより市へ申請してください。
小学校入学前の3月下旬に「乳幼児医療費受給資格証」をお持ちの方の住所地に「子ども医療費受給資格証(黄色)」を一斉に送付しています。ただし、心身障害者医療費助成制度を申請中の方、またはひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている方には、それぞれの助成制度の資格が優先されるため、「子ども医療費受給資格証(黄色)」は送付されません。
中学生のお子様の「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」の交付については、申請が必要となります。受給資格証は随時申請を受け付けており、申請月の1日から使用できるものをお送りします(転入の方は翌月1日)。
国の公費医療制度(育成医療や小児慢性特定疾病など)を受給されている方は、国の公費医療が優先されます。受診の際には、国の公費医療受給資格者証と一緒に窓口へ提示してください。
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」や「心身障害者医療費受給資格証」をお持ちの小中学生の方が受診する場合
次の場合は届出が必要です。※本人確認書類は、申請者(保護者等)の方のもの
お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請もしくは郵送で手続きしてください。届出が必要な場合 | 必要なもの | 備考 |
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住所氏名の変更 | 受給資格証・本人確認書類 | ・岡山市から転出する場合は、受給資格証を返還してください。 |
受給資格証の紛失・破損による再交付 | 本人確認書類 | 岡山市電子申請サービス別ウィンドウで開くから申請可能です。 |
生活保護の受給・廃止 | 受給資格証・本人確認書類・生活保護の決定通知など | ・生活保護を受給される場合は、受給資格証を返還してください。 ・生活保護廃止後は、受給資格証の交付申請が必要です。 |
医療機関の窓口で保険診療にかかる自己負担金を支払った、次のような場合は医療費給付申請の手続きにより、払い戻されます。
医療費給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
この制度は健康保険制度の給付が優先されます。そのため、医療費(保険診療分)の自己負担額から高額療養費や附加給付金を差引いた額を支給しますので、健康保険の保険者等から支給を受けた場合は、子ども医療費給付申請の際に、上記6の支給決定通知書が必要になります。
そのため、申請前にご加入の健康保険へ該当の有無の確認をお願いします。
健康保険の高額療養費や附加給付に該当する場合、加入保険から支給がありますので、保険者へ手続きしてください。高額療養費などに該当しない場合や給付を差し引いても、ひと月の負担額が44,400円を超える場合は、超過分について助成されます。差額給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751