
令和6年1月から岡山市子ども医療助成制度が拡充されます

子ども医療費助成制度
岡山市に住所を有し、健康保険に加入する中学生までのお子様が医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。
- 所得制限はありません。
- 生活保護受給中の方は対象となりません。
※健康保険証は保護者が加入手続きを行ってください。加入することで医療費の自己負担額が2割となり、さらに医療費助成により自己負担なしとなります。

受給資格証の有効期間の元号表記について
改元日(2019年5月1日)より前に発行された受給資格証の有効期間の元号は、すべて「平成」の表記となっていますが、平成31年5月1日以降については「令和」に読み替えてそのままご利用ください。
(例)平成31年5月1日→令和元年5月1日

助成範囲について
助成範囲一覧(助成後の自己負担)対象児童 | 外来 | 入院 |
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乳幼児 | 無料 | 無料 |
小学生 | 1割(自己負担上限額44,400円/月) | 無料 |
中学生 | 3割(助成はありません) | 無料 |
- 乳幼児 満6歳に達した日以後の最初の3月31日まで
- 小学生 満12歳に達した日以後の最初の3月31日まで
- 中学生 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで

助成対象外の費用について
- 差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断、選定療養費など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象とはなりません。
- 転入前、転出後、及び無保険の時期の受診分については助成できません。

助成方法について

(1)資格証交付の手続き
次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
後日、お子様のご住所地へ受給資格証を郵送します。
・手続きをする保護者の方の本人確認書類(免許証等)

郵送申請について
「子ども医療費受給資格証交付申請書」に申請者の本人確認書類(免許証等)の写しを添付して、下記お問い合わせ先住所へ送付してください。記入については、下記「子ども医療費受給資格証交付申請書(記入例・申請窓口)」を参考にしてください。

電子申請について
岡山市電子申請サービスより必要事項を入力のうえ、申請者(保護者)の本人確認書類の画像ファイルが必要となります。追加書類を依頼する場合がありますので、日中連絡のとれる連絡先を登録ください。

資格証の有効期間の始期について
- 出生の方は、申請月の1日(出生月の申請の場合は出生日)から医療機関等で使用できる資格証を送付します。
- 転入の方は、転入月の翌月1日(転入月以降の申請の場合は申請月)から医療機関等で使用できる資格証を送付します。
ただし、資格証の始期より前の受診であっても、お子様の健康保険証が出生日または転入日から有効である場合は、出生日または転入日から助成の対象となります。(4)医療機関で一旦支払をした場合(払い戻しされる場合)の手続きにより市へ申請してください。

新小学校1年生を迎える方
小学校入学前の3月下旬に「乳幼児医療費受給資格証」をお持ちの方の住所地に「子ども医療費受給資格証(黄色)」を一斉に送付しています。ただし、心身障害者医療費助成制度を申請中の方、またはひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている方には、それぞれの助成制度の資格が優先されるため、「子ども医療費受給資格証(黄色)」は送付されません。

新中学校1年生を迎える方
中学生のお子様の「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」の交付については、申請が必要となります。受給資格証は随時申請を受け付けており、申請月の1日から使用できるものをお送りします(転入の方は翌月1日)。

(2)岡山県内の医療機関等の窓口に健康保険証と受給資格証を提示してください。

国の公費医療制度を受給されている方
- 国の公費医療制度(育成医療や小児慢性特定疾病など)を受給されている方は、国の公費医療が優先されるので、国の公費医療受給資格者証と一緒に提示してください。

岡山市の他の医療費助成制度を受給されている小中学生
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」や「心身障害者医療費受給資格証」をお持ちの小中学生が受診する場合
- 外来受診時は、それぞれの助成制度の資格証をお使いください。(小学生のお子様で、子ども医療費受給資格証(黄色)をお持ちの場合は返却してください。)
- 入院受診時は、「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」を利用してください。(小中学生のお子様で、心身障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度を受給中の方についても、申請していただくことにより、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用できる「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」を交付します。)

(3)その他の必要な手続き
次の場合は届出が必要です。※本人確認書類は、手続きをする保護者の方のもの
- 届出場所はお近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所です。
届出が必要な場合一覧 届出が必要な場合 | 必要なもの | 備考 |
住所の変更 | 受給資格証・本人確認書類 | ・岡山市から転出する場合は、受給資格証を返還してください。 |
受給資格証の紛失・破損による再交付 | 本人確認書類
| ・破損した受給資格証があればご持参ください。 ・健康保険証を紛失した場合は、ご加入の健康保険へ健康保険証の再交付手続きを行ってください。 |
生活保護の受給・廃止 | 受給資格証・本人確認書類 | 生活保護の決定通知書など ・生活保護を受給される場合は、受給資格証を返還してください。 ・生活保護廃止後は、新規に受給資格証の交付申請が必要です。 |
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- 住所や氏名の変更については資格証の記載事項の変更が必要となりますので、ご持参ください。


(4)医療機関で一旦支払をした場合(払い戻しされる場合)
医療機関の窓口で保険診療にかかる自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
- 県外の医療機関にかかったとき(県外の医療機関では岡山市の受給資格証は使えません)
- 県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき(受給資格証の有効期間前の受診分や、忘れた場合など)

医療費給付申請について
医療費給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
- 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明書欄に証明したものも可)
- 「乳幼児医療費受給資格証」又は「子ども医療費受給資格証」(お持ちの方)
- お子様の健康保険証
- 手続きをする保護者の方の本人確認書類
- 申請者の振込口座がわかるもの
- 加入している健康保険からの高額療養費や附加給付金が支給される場合は、保険者から発行された支給決定通知書
- 補装具や治療用眼鏡を作成された場合は、「医師の作成指示書(及び装着証明書)」及び保険者から発行された支給決定通知書

注意点
- 領収書や医師の作成指示書等の原本を健康保険の保険者へ提出する場合は、原本の返却がされない場合もあるため、あらかじめコピーをとっておいてください。
- 医療保険各法の高額療養費や附加給付金に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費の請求をしていただく必要があります。
- 保険証交付前や忘れたなどの理由により10割負担をされている場合は、先に健康保険の保険者へ療養費の請求をしていただく必要があります。

高額療養費や附加給付金の該当確認について
この制度は健康保険制度の給付が優先されます。そのため、医療費(保険診療分)の自己負担額から高額療養費や附加給付金を差引いた額を支給しますので、健康保険の保険者等から支給を受けた場合は、子ども医療費給付申請の際に、上記の1から6をそえて申請してください。
そのため、申請前にご加入の健康保険へ該当の有無の確認をお願いします。
- 高額療養費とは医療費(保険診療分)の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が高額療養費として保険者(お子様が加入されている健康保険)から支給されます。また、医療機関ごとの一部負担金(21,000円以上のもの)が、同じ世帯で同じ診療月に複数ある場合、それぞれの一部負担金の額を合算し、その合算額が限度額を超える場合は、限度額を超えた額が合算高額療養費として支給されます。
(なお、自己負担限度額は所得によって異なりますので、加入されている保険者にご確認ください。)
- 高額療養費等の請求や支給に関しては、直接保険者へお問い合わせください。
(岡山市国民健康保険に加入の方は、国民健康保険の高額療養費をご確認ください)

(5)小学生の外来受診で、負担上限月額44,400円以上を支払ったとき
複数の医療機関などを受診すると、負担上限月額44,400円以上の支払いが発生する場合があります。
- 健康保険の高額療養費や附加給付に該当する場合、加入保険から支給がありますので、保険者へ手続きしてください。
- 高額療養費などに該当しない場合や給付を差し引いても、ひと月の負担額が44,400円を超える場合は、超過分について助成されます。
- 詳しくは、下記お問い合わせ先の医療助成課医療助成係へおたずねください。


申請書及び記入例