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医療費助成/子ども医療費助成制度

[2024年9月27日]

ID:4319

令和6年1月から岡山市子ども医療費助成制度が拡充されました。

令和6年1月1日時点で対象者となる方には、令和5年12月中旬に申請不要で新しい受給資格証を送付しています。(令和6年1月2日以降に出生・転入等された方については申請が必要です。)

※通院医療費のひと月あたり自己負担上限額は、44,400円

※高校生等とは、在学の有無に関わらず18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方

※高校生等の入院医療費については、令和5年10月から助成を開始しています。

その他詳細はこちら→岡山市子ども医療費助成制度の拡充内容など

令和5年10月から高校生等の入院費が無料になりました。

子ども医療費助成制度

岡山市に住所を有し、健康保険に加入する高校生等までの方が医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。

  • 所得制限はありません。
  • 生活保護受給中の方は対象外です。

※高校生等とは在学の有無に関わらず、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方

※健康保険証は保護者が保険者に加入手続きを行ってください。

助成内容

医療機関の窓口に健康保険証等と子ども医療費受給資格証を提示することで、以下の表のとおり助成後の自己負担額で医療を受けることができます。

※マイナ保険証を利用される方も、引き続き子ども医療費受給資格証の提示は必要です。

助成後の自己負担額
対象者外来入院
就学前・小学生無料無料
中学生・高校生等1割(自己負担上限額44,400円/月)無料

※通院医療費のひと月あたりの自己負担上限額は、44,400円です。

※高校生等の入院費については令和5年10月から助成を開始しています。

※中学生・高校生等が指定医療機関で、小児慢性特定疾病・自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)指定難病の治療を受ける場合は、令和6年1月1日の受診から、認定を受けている疾病に係る治療に限り、通院医療費の自己負担額が無料になります。

助成対象外の費用について

  • 文書料、予防接種、健康診断、選定療養(差額ベッド代等)など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象外です。
  • 令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は、選定療養の対象となり自己負担額が発生する場合があります。
  • 転入前、転出後、及び無保険の時期の受診分については助成できません。

受給資格証について

受給資格証交付の手続き

手続きをする申請者(保護者等)の方の本人確認書類(免許証等)をご準備のうえ、下記のいずれかの方法で申請してください。

電子申請

こちらから申請してください。岡山市電子申請サービス別ウィンドウで開く

窓口申請

申請者の本人確認書類(免許証等)をご持参のうえ、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所で申請してください。

郵送申請

子ども医療費受給資格証交付申請書」に申請者の本人確認書類(免許証等)の写しを添付して、下記お問い合わせ先住所へ送付してください。記入については、下記「子ども医療費受給資格証交付申請書(記入例・申請窓口)」を参考にしてください。

資格証の有効期間

  • 出生の方は、申請月の1日(出生月の申請の場合は出生日)から医療機関等で使用できる資格証を送付します。
  • 転入の方は、転入月の翌月1日(転入月の翌月以降の申請の場合は申請月)から医療機関等で使用できる資格証を送付します。

※資格証の有効期間の開始日前の受診であっても、健康保険証が出生日または転入日から有効である場合は、助成の対象となります。(4)医療機関で一旦支払をした場合(払い戻しされる場合)の手続きにより市へ申請してください。

来年度に新小学1年生、新中学1年生を迎える方

3月下旬に、来年度新小学1年生を迎える方には「子ども医療費受給資格証(白色)」を、新中学1年生を迎える方には「子ども医療費受給資格証(黄色)」を申請不要で送付します。

他の公費医療制度との併用

国の公費医療制度(育成医療や小児慢性特定疾病など)を受給されている方は、国の公費医療が優先されます。受診の際には、国の公費医療受給資格者証と一緒に窓口へ提示してください。

岡山市の他の医療費助成制度を受給されている中学生及び高校生等

ひとり親家庭等医療費受給資格証」や「心身障害者医療費受給資格証」をお持ちの中学生及び高校生等の方が受診する場合

  • 外来受診時は、それぞれの助成制度の資格証をお使いください。(子ども医療費受給資格証(黄色)をお持ちの場合は返却してください。)
  • 入院受診時は、「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」を利用してください。(申請いただくことにより満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用できる「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」を交付します。)

受給資格証のその他必要な手続き

次の場合は届出が必要です。※本人確認書類は、申請者(保護者等)の方のもの

お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請もしくは郵送で手続きしてください。
届出が必要な場合一覧
届出が必要な場合必要なもの備考
氏名の変更受給資格証・本人確認書類
受給資格証の紛失・破損による再交付本人確認書類

岡山市電子申請サービス別ウィンドウで開くから申請可能です。

生活保護の受給・廃止受給資格証・本人確認書類・生活保護の決定通知など
・生活保護を受給される場合は、受給資格証を返還してください。
・生活保護廃止後は、受給資格証の交付申請が必要です。

医療機関で一旦支払をしたとき(払い戻しされる場合)

医療機関の窓口で保険診療にかかる自己負担金を支払った、次のような場合は医療費給付申請の手続きにより、払い戻されます。

  • 県外の医療機関にかかったとき(県外の医療機関では岡山市の受給資格証は使えません)
  • 県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき(受給資格証の有効期間前の受診分や、忘れた場合など)

医療費給付申請について

医療費給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。

  1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明書欄に証明したものも可)
  2. 「子ども医療費受給資格証」(お持ちの方)
  3. 対象者の健康保険証
  4. 手続きをする申請者(保護者等)の方の本人確認書類
  5. 申請者の振込口座がわかるもの
  6. 加入している健康保険からの高額療養費や附加給付金が支給される場合は、保険者から発行された支給決定通知書
  7. 補装具や治療用眼鏡を作成された場合は、「医師の作成指示書(及び装着証明書)」及び保険者から発行された支給決定通知書

注意点

  • 領収書や医師の作成指示書等の原本を健康保険の保険者へ提出する場合は、原本の返却がされない場合もあるため、あらかじめコピーをとっておいてください。
  • 医療保険各法の高額療養費や附加給付金に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費の請求をしていただく必要があります。
  • 保険証交付前や忘れたなどの理由により10割負担をされている場合は、先に健康保険の保険者へ療養費の請求をしていただく必要があります。

高額療養費や附加給付金の該当確認について

この制度は健康保険制度の給付が優先されます。そのため、医療費(保険診療分)の自己負担額から高額療養費や附加給付金を差し引いた額を給付しますので、健康保険の保険者等から給付を受けた場合は、子ども医療費給付申請の際に、上記6の支給決定通知書が必要になります。

そのため、申請前にご加入の健康保険へ該当の有無の確認をお願いします。

  • 高額療養費とは医療費(保険診療分)の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が高額療養費として保険者から給付されます。また、医療機関ごとの一部負担金(21,000円以上のもの)が、同じ世帯で同じ診療月に複数ある場合、それぞれの一部負担金の額を合算し、その合算額が限度額を超える場合は、限度額を超えた額が合算高額療養費として給付されます。
    (なお、自己負担限度額は所得によって異なりますので、加入されている保険者にご確認ください。)
  • 高額療養費等の請求や支給に関しては、直接保険者へお問い合わせください。
    (岡山市国民健康保険に加入の方は、国民健康保険の高額療養費をご確認ください)

中学生及び高校生等の外来受診で、ひと月あたりの自己負担上限額が44,400円を超えたとき

健康保険の高額療養費や附加給付に該当する場合、加入保険から給付がありますので、保険者へ手続きしてください。高額療養費などに該当しない場合や給付を差し引いても、ひと月の負担額が44,400円を超える場合は、超過分について岡山市から給付されます。差額給付申請書に次のものをそえて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。

  1. 医療機関の領収書
  2. 対象者の健康保険証

申請書及び記入例

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部医療助成課 医療助成係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751

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