令和6年1月1日から始まる新しい子ども医療費助成制度として、岡山市内に住所を有する中学生・高校生等が、特定医療と福祉医療を併用する場合に限り、自己負担額が無料化されることになりました。
対象の方が、特定医療の指定医療機関において、特定医療に係る外来受診をされる際に、特定医療の受給者証と福祉医療の受給資格証の両方を医療機関に提示することで、医療費が無料となります。
※本制度における「特定医療」とは、小児慢性特定疾病・自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院)・指定難病を総称するものであり、「福祉医療」とは、岡山市の子ども医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療を総称するものです。
※「中学生・高校生等」とは、在学の有無に関わらず、12歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日から、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方のことです。
※岡山県外の指定医療機関で受診された場合や、福祉医療の受給資格証を提出されなかった場合は、特定医療に係る自己負担額を支払っていただく必要がありますが、福祉医療の受給資格証が有効であれば、受診者または保護者が岡山市に医療費給付申請をしていただくことで払い戻されます。