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不育症治療費助成事業について

[2020年7月22日]

ID:23658

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事業の概要

不育症とは妊娠はするものの、流産や死産、早期新生児死亡などを2回以上繰り返す場合を指します。

不育症と認められる夫婦が安心して子どもを生み育てることができるよう、費用の一部を助成することで、不育症の検査・治療につなげるものです。

令和2年4月1日以降に開始した不育症治療(検査)のうち、保険適用外の治療(検査)に要した医療費の一部について助成を行います。

令和4年度の申請(令和4年4月1日以降に終了した治療・検査)から所得制限を撤廃し、事実婚のご夫婦についても助成します

令和4年4月1日以降に終了した治療(検査)の申請から対象となります。

事実婚のご夫婦は、生まれてくる子を認知する意向があることが必要です。

対象となる治療(検査)

不育症またはその疑いがあるとされた夫婦に対し、一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医がおこなう不育症の治療(検査)に要した費用で、保険適用外治療のもの。


対象となる人

次の要件のすべてに該当する人

  • 治療(検査)を行った期間及び申請日において岡山市に住民登録のある夫婦(いずれか一方でも可)で、医師が不育症又は不育症の疑いがあると認める場合
  • 治療(検査)の開始日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 岡山市税(市民税、固定資産税等)をすべて完納していること

助成金額等

助成金の交付回数は同一の対象者について6回までとし、保険適用外の不育症の治療(検査)一回あたり30万円を上限とする。年度内の回数制限はなし。

申請の方法

1回の不育症治療(検査)が終了した日の属する年度内(3月に終了した場合は翌月の4月30日まで)に岡山市保健所健康づくり課母子歯科保健係に、次の書類を添えて提出してください。

申請に必要な書類

1.岡山市不育症治療費助成申請書(様式第1号)

2.岡山市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

4.申請対象の領収書と明細書の写し

5.夫婦の続柄が記載された住民票

    夫婦以外が世帯主の場合は、続柄及び本籍が記載された住民票

    個人番号の記載がないもの

6.戸籍謄本(戸籍抄本)

   ・初年度初回申請の人

   ・事実婚夫婦の方(申請の都度必要)

   ・夫婦別世帯や外国籍を有する場合など、住民票で婚姻関係が確認できない人

   ・夫婦ともに外国籍の場合は婚姻を証明する結婚証明書等を添付してください

   (婚姻日と配偶者名を確認できるもの)

       ※5、6、7については、発行から3か月以内のもの

7.振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)の写し

8.事実婚夫婦の場合には、生まれてくる子を認知する意向がある旨の申立書

申請書と受診等証明書、要綱

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お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 母子歯科保健係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1264 ファクス: 086-803-1758

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