医療機関の窓口に健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示することで、ひとり親家庭等医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。
次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
原則、一割負担となります。
ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。
一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |
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一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |
低所得2 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税 |
低所得1 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |
※19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行います。
外来 | 入院 | |
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一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%(※) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
※自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%
外来 | 入院+外来 | |
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一定以上 | 22,200円 | 40,050円 |
一般 | 6,000円 | 22,200円 |
低所得2 | 2,000円 | 6,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 3,000円 |
1か月の医療費の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合には、差額部分があとから払い戻されます。
お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
一度申請を行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へ支給します。
原則、診療月の4か月後の振込みとなります。
申請に必要なもの
医療機関の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
医療費給付申請書(下記からダウンロードできます)に次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
健康保険各法の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費の請求を行っていただく必要があります。
受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新となります。
加入の健康保険の種類等により、届書が必要となる場合があります。手続きが必要な方には、毎年、5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。
届書の提出がないと、7月から受給できなくなりますので、ご注意ください。
届出が必要な方
なお、ひとり親家庭等であることが確認できない場合は、受給資格証の有効期間をもって資格満了となる場合がありますのでご注意ください。
令和2年度と同様に令和3年度についても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から健康保険確認の届書は送付いたしませんが、岡山市へ提出している健康保険の内容から変更がある場合は、必ず届出を行ってください。
(別途、確認が必要な方のみお住まいの福祉事務所・支所より案内の送付がありますので、必ずご提出ください。)
この制度は、18歳未満の児童が対象のため、受給資格証の有効期間は18歳の誕生日の前日までです。ただし、18歳の誕生日を迎える年度に高等学校等に在学中の方は、届け出により、その年度の末日まで受給資格を延長します。なお、引き続き高等学校に在学中の場合は、毎年4月以降に届け出があれば、20歳を迎える年度末まで対象となります。
該当される方は、対象の年度の4月以降に次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ届け出をしてください。誕生日以降に届け出たときは、医療費給付申請書が必要となる場合があります。
ひとり親家庭等医療費受給資格証(交付・更新)申請書は、必ずお近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターに来所のうえ、申請をしてください。
医療費給付申請書は、郵送による申請も受け付けています。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751