ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和5年度小児慢性特定疾病医療費受給者証の更新手続きについて

[2024年8月9日]

ID:53464

【令和6年度】小児慢性特定疾病医療費受給者証の更新手続きについて

お手持ちの小児慢性特定疾病医療費受給者証の有効期間が令和6年12月31日までに終了する方が、引き続き医療費助成を受けるためには、更新手続きが必要です。

有効期間内に更新手続きを行わなかった場合、受給資格を喪失し、再度認定を受けるには新規申請の手続きが必要になります。この場合、有効期間は新規申請日からとなり、認定されていない期間の医療費助成が受けられませんのでご注意ください。

※満18歳以上の方が更新申請を行わずに資格を喪失した場合、再度小児慢性特定疾病医療費の申請をすることはできません。

※更新手続きを行って認定されると、新しい受給者証の有効期間は原則令和7年12月31日までとなりますが、令和7年中に20歳を迎える方の有効期間は、20歳の誕生日の前日までとなります。

※令和6年10月1日以降に新規申請をして認定された方は、有効期間が原則令和7年12月31日までとなるため、令和6年度の更新手続きは不要です。

更新手続きの申請受付期間について

更新申請受付期間:令和6年9月2日(月曜日)から令和6年11月15日(金曜日)まで

※更新申請受付期間を過ぎても、令和6年12月27日(金曜日)までは更新申請手続きが可能ですが、新しい受給者証のお届けが遅くなります。

更新手続きの申請方法について

更新申請は原則郵送での受付です。

更新案内に同封している返信用封筒をご利用いただければ切手の貼付けは不要ですが、特定記録郵便や速達を利用される場合にかかる追加費用は自己負担となります。

郵送された書類の到達日が更新申請の受付日となります。

更新申請に必要な書類について

小児慢性特定疾病医療費受給者の保護者の方宛に、令和6年8月13日に更新案内書類一式を送付いたしました。

医療意見書について

更新手続きをするためには、小児慢性特定疾病医療の指定医が作成した医療意見書が必要です。

医療意見書は更新案内には同封しておりません。かかりつけの医療機関に作成を依頼してください。

令和6年8月1日以降に作成された医療意見書のみ更新申請に使用することができます。

※令和6年4月1日の制度改正により、成長ホルモン治療を行う場合でも、「成長ホルモン治療用意見書」は不要となりました。なお、医療意見書には令和6年8月1日以降の身長の記載が必要になります。

その他必要な書類(申請書等)について

各種申請書や申請手続きのご案内は、下記よりダウンロードしていただくことも可能です。

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

お問い合わせフォーム