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医療費助成/心身障害者 医療費助成制度

[2024年1月1日]

ID:4276

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心身障害者医療費助成制度

医療機関の窓口に健康保険証等と心身障害者医療費受給資格証を提示することで、心身障害者医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。なお、窓口で配布している案内はページ下部よりご確認いただけます。

令和6年1月からのこども医療費助成制度の拡充に伴う変更について

令和6年1月からの岡山市子ども医療費助成制度の拡充により、次の2点が変更となりました。

1.小学生から高校生等までの方の受給資格証の取扱いについて

医療機関等で提示する受給資格証
  外来入院 
 就学前・小学生子ども医療費受給資格証(白色) 同左
 中学生・高校生等 心身障害者医療費受給資格証(黄色)
 入院用 子ども医療費受給資格証(白色)

令和6年1月1日から、小学生のお子様の外来医療費の自己負担額(保険診療分)が1割から無料になりました。そのため、これまで岡山市心身障害者医療費助成制度の受給資格をお持ちだった小学生のお子様も、令和6年1月1日からは子ども医療費受給資格証をお使いください。

また、高校生等の方の外来医療費の自己負担額(保険診療分)が3割から1割になりましたが、岡山市心身障害者医療費助成制度の受給資格をお持ちの中学生・高校生等の方は、引き続き心身障害者医療費受給資格証をお使いください。

※高校生等とは、在学の有無に関わらず18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方です。

※「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」は、令和6年1月1日時点で心身障害者医療費の受給資格をお持ちの方には申請不要でお送りしています。令和6年1月2日以降に心身障害者医療費の受給資格を得た方は、別途申請が必要です。

2.中学生・高校生等の方の小児慢性特定疾病等に係る通院医療費について

令和6年1月1日の受診分から、中学生・高校生等の方で小児慢性特定疾病、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)、指定難病の認定を受けている疾病に係る治療に限り、外来医療費の自己負担額(保険診療分)が無料になります。治療を受けた指定医療機関の窓口に健康保険証、心身障害者医療費受給資格証、小児慢性特定疾病、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)、指定難病のいずれかの受給者証の3点を併せて提示してください。

※令和6年1月からの子ども医療費助成制度の拡充の詳細についてはこちらでご確認いただけます。

岡山市子ども医療費助成制度の拡充内容など

令和元年12月からの制度改正について

令和元年12月からの制度改正により、次の2点が変更となりました。

1.「精神障害者保健福祉手帳1級」かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」の両方を所持する方が対象に加わります。

  • 精神障害の方の申請窓口はお住まいの地域の保健センターです。
  • 精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間が満了している場合は、受給資格証は発行されません。必ず更新手続きをしてください。

2.すべての受給者(※身体障害、知的障害、精神障害の方)について、精神疾患による入院は1年までの療養が助成の対象と変更になります。

  • (A)精神疾患による入院とは
    この制度における精神疾患による入院とは、自立支援医療(精神通院)の対象となる疾患(統合失調症・うつ病・血管性認知症・薬物中毒・てんかんなど)で入院をした場合です。複数の疾患により入院をする場合は、医療機関で主因が精神疾患と判断された場合に精神疾患による入院の該当になります。
  • (B)入院期間の計算は、医療機関からご加入の健康保険へ医療費が請求される際の「入院起算日」から行います。

※「精神疾患による入院」かどうか、「入院起算日」がいつ時点であるかは、医療機関へご確認ください。

※退院後の再入院および転院等で「入院起算日」が変わる場合、新たな「入院起算日」から入院期間の計算を行います。
                     

対象

岡山市に居住する次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級の交付を受けている方
  2. 重度の知的障害者(常時介護を必要とするおおむねIQ35以下の方)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方(令和元年12月から)
  • 老齢福祉年金の例による所得制限があります。
  • 生活保護を受けている方は対象となりません。

所得制限について

本人(受給資格者)、配偶者、扶養義務者の前年(1月から6月の間は前々年)の所得が対象となります。(別途所得に対する控除があります)

所得制限額表

受給資格者
扶養者数0人1人2人3人4人
限度額1,695,000円2,075,000円2,455,000円2,835,000円3,215,000円

扶養中老人1人につき100,000円加算
扶養中特定1人につき250,000円加算
扶養が5人以上の場合は1人につき380,000円加算
※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる方は、申告により250,000円加算されます。

配偶者及び扶養義務者
扶養者数0人1人2人3人4人
うち老人扶養者数 0人6,387,000円6,636,000円6,849,000円7,062,000円7,275,000円
うち老人扶養者数 1人6,636,000円6,909,000円7,122,000円7,335,000円
うち老人扶養者数 2人6,909,000円7,182,000円7,395,000円
うち老人扶養者数 3人7,182,000円7,455,000円
うち老人扶養者数 4人7,455,000円

扶養が5人以上の場合は1人につき213,000円加算

※所得額について(例)

  • 給与所得者
    給与所得控除後の金額-控除額
  • 事業所得者
    必要経費控除後の金額-控除額

控除額は以下のとおりです

  1. 雑損控除相当額
  2. 医療費控除相当額
  3. 社会保険料控除相当額(配偶者及び扶養義務者の場合は一律80,000円)
  4. 小規模企業共済等掛金控除相当額
  5. 配偶者特別控除相当額
  6. 控除対象配偶者又は扶養親族のうち障害者控除適用者1人につき270,000円
  7. 控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者控除適用者1人につき400,000円
  8. 障害者控除270,000円
  9. 特別障害者控除400,000円
  10. 寡婦控除270,000円
  11. ひとり親控除350,000円
  12. 勤労学生控除270,000円
  13. 肉用牛の売却による農業所得に係る免除所得額

手続き

該当する障害により、申請窓口が異なります。
次のものをそえて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。

  1. 健康保険証(受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員のもの、被用者保険の場合は受給対象者及び被保険者のもの)
  2. 対象となる障害を証明するもの【身体障害者手帳】、【療育手帳】、【精神障害者保健福祉手帳かつ自立支援医療受給者証(精神通院)】
  3. 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ住民票世帯の配偶者及び扶養義務者、また受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書
  4. 振込口座がわかるもの
  5. 本人確認書類

一部負担金

原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。

所得区分(同じ医療保険に加入している世帯)
一定以上市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方
一般世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満
低所得2世帯全員が市区町村民税所得割非課税
低所得1世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし

※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。

自己負担限度額(月額)※医療機関等の窓口での月額上限額
外来入院
一定以上44,400円80,100円+1%(注釈)
一般12,000円44,400円
低所得22,000円12,000円
低所得11,000円6,000円

(注釈)自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%

自己負担限度額(月額)※差額給付月額上限額
外来入院+外来
一定以上22,200円40,050円
一般6,000円22,200円
低所得22,000円6,000円
低所得11,000円3,000円

ひと月の医療機関等の窓口での自己負担額と差額給付月額上限額との差額

1か月の医療費の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合には、差額部分があとから払い戻されます。
身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
一度申請を行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へ支給します。
早くても診療月の4か月後の振込みとなります。

申請に必要なもの

  1. 心身障害者医療費受給資格証
  2. 健康保険証
  3. 申請者の振込口座がわかるもの
  4. 本人確認書類

払い戻しがある場合

医療機関の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。

  • 県外の医療機関にかかったとき
  • 県内の医療機関で心身障害者医療費受給資格証を提示せずに受診したとき

医療費給付申請書(下記からダウンロードできます)に次のものをそえて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。

  1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書に証明したものも可)
  2. 心身障害者医療費受給資格証
  3. 健康保険証
  4. 申請者の振込口座がわかるもの
  5. 本人確認書類

健康保険各法の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費の請求をしていただく必要があります。
岡山県後期高齢者医療保険にご加入の方で、県外受診等の医療機関の窓口で支払った自己負担金については、払い戻しの申請は不要です(自動的に登録されている口座へ支給します)。

受給資格証の更新

受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新となります。

そのうち、次の項目について、届け出が必要となる場合は、毎年5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。
必要な届書がない場合は、受給資格証の有効期間をもって資格満了となりますのでご注意ください。

届出が必要な方 

  • 岡山市以外の国民健康保険または国民健康保険組合加入者
  • 岡山県以外の後期高齢者医療加入者
  • その他、岡山市へ保険情報の届出をされていない方
  • 更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方 
  • 受給者と同じ健康保険に加入している、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
  • 受給者と同じ世帯の配偶者及び扶養義務者で、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)

ただし、認定要件となる各障害者手帳等が有効でないと更新いただけませんのでご注意ください。

なお、該当する障害により、申請窓口が異なります。身体障害・知的障害の方は各福祉事務所、支所、区役所、地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。


関連情報

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部医療助成課 医療助成係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751

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