医療機関の窓口に健康保険証等と心身障害者医療費受給資格証を提示することで、心身障害者医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。なお、窓口で配布している案内はページ下部よりご確認いただけます。
令和6年1月からの岡山市子ども医療費助成制度の拡充により、次の2点が変更となりました。
外来 | 入院 | |
---|---|---|
就学前・小学生 | 子ども医療費受給資格証(白色) | 同左 |
中学生・高校生等 | 心身障害者医療費受給資格証(黄色) | 入院用 子ども医療費受給資格証(白色) |
令和6年1月1日から、小学生のお子様の外来医療費の自己負担額(保険診療分)が1割から無料になりました。そのため、これまで岡山市心身障害者医療費助成制度の受給資格をお持ちだった小学生のお子様も、令和6年1月1日からは子ども医療費受給資格証をお使いください。
また、高校生等の方の外来医療費の自己負担額(保険診療分)が3割から1割になりましたが、岡山市心身障害者医療費助成制度の受給資格をお持ちの中学生・高校生等の方は、引き続き心身障害者医療費受給資格証をお使いください。
※高校生等とは、在学の有無に関わらず18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方です。
※「入院用 子ども医療費受給資格証(白色)」は、令和6年1月1日時点で心身障害者医療費の受給資格をお持ちの方には申請不要でお送りしています。令和6年1月2日以降に心身障害者医療費の受給資格を得た方は、別途申請が必要です。
令和6年1月1日の受診分から、中学生・高校生等の方で小児慢性特定疾病、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)、指定難病の認定を受けている疾病に係る治療に限り、外来医療費の自己負担額(保険診療分)が無料になります。治療を受けた指定医療機関の窓口に健康保険証、心身障害者医療費受給資格証、小児慢性特定疾病、自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)、指定難病のいずれかの受給者証の3点を併せて提示してください。
※令和6年1月からの子ども医療費助成制度の拡充の詳細についてはこちらでご確認いただけます。
令和元年12月からの制度改正により、次の2点が変更となりました。
※「精神疾患による入院」かどうか、「入院起算日」がいつ時点であるかは、医療機関へご確認ください。
※退院後の再入院および転院等で「入院起算日」が変わる場合、新たな「入院起算日」から入院期間の計算を行います。
岡山市に居住する次のいずれかに該当する方
本人(受給資格者)、配偶者、扶養義務者の前年(1月から6月の間は前々年)の所得が対象となります。(別途所得に対する控除があります)
扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
限度額 | 1,695,000円 | 2,075,000円 | 2,455,000円 | 2,835,000円 | 3,215,000円 |
扶養中老人1人につき100,000円加算
扶養中特定1人につき250,000円加算
扶養が5人以上の場合は1人につき380,000円加算
※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる方は、申告により250,000円加算されます。
扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
うち老人扶養者数 0人 | 6,387,000円 | 6,636,000円 | 6,849,000円 | 7,062,000円 | 7,275,000円 |
うち老人扶養者数 1人 | 6,636,000円 | 6,909,000円 | 7,122,000円 | 7,335,000円 | |
うち老人扶養者数 2人 | 6,909,000円 | 7,182,000円 | 7,395,000円 | ||
うち老人扶養者数 3人 | 7,182,000円 | 7,455,000円 | |||
うち老人扶養者数 4人 | 7,455,000円 |
扶養が5人以上の場合は1人につき213,000円加算
該当する障害により、申請窓口が異なります。
次のものをそえて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。
一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |
---|---|
一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |
低所得2 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税 |
低所得1 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |
※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。
外来 | 入院 | |
---|---|---|
一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%(注釈) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
(注釈)自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%
外来 | 入院+外来 | |
---|---|---|
一定以上 | 22,200円 | 40,050円 |
一般 | 6,000円 | 22,200円 |
低所得2 | 2,000円 | 6,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 3,000円 |
1か月の医療費の自己負担額が差額給付月額上限額を超えた場合には、差額部分があとから払い戻されます。
身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
一度申請を行えば、それ以降該当があった場合は、自動的に登録されている口座へ支給します。
早くても診療月の4か月後の振込みとなります。
申請に必要なもの
医療機関の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
医療費給付申請書(下記からダウンロードできます)に次のものをそえて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
健康保険各法の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費の請求をしていただく必要があります。
岡山県後期高齢者医療保険にご加入の方で、県外受診等の医療機関の窓口で支払った自己負担金については、払い戻しの申請は不要です(自動的に登録されている口座へ支給します)。
受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新となります。
そのうち、次の項目について、届け出が必要となる場合は、毎年5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。
必要な届書がない場合は、受給資格証の有効期間をもって資格満了となりますのでご注意ください。
届出が必要な方
ただし、認定要件となる各障害者手帳等が有効でないと更新いただけませんのでご注意ください。
なお、該当する障害により、申請窓口が異なります。身体障害・知的障害の方は各福祉事務所、支所、区役所、地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751